相続が発生すると、「相続放棄は3か月」「相続税の申告は10か月」など、いくつもの期限が同時進行で動き出します。その中でも特に見落とされがちなのが、相続税の申告・納税期限(10か月)と、その手前で終わらせておくべき準確定申告(4か月)です。
この記事では、相続税の申告期限の正確な数え方、準確定申告との違い、遺産分割協議が終わっていない場合の対応、そして期限を過ぎたときのペナルティまで、守谷市・つくばみらい市・常総市・坂東市・柏市で不動産を扱うハウスドゥ守谷が解説します。
相続税の申告・納税期限は「10か月」
相続税の申告と納税の期限は、被相続人が亡くなったことを知った日の翌日から10か月以内と定められています(相続税法第27条)。「死亡日」ではなく「死亡を知った日」が起算点になる点に注意してください。
期限日の数え方
たとえば2026年3月10日に死亡を知った場合、10か月後の応当日である2027年1月10日が申告期限です。期限日が土日・祝日にあたる場合は、翌開庁日まで延長されます。
期限までにやることは多い
10か月という期間は、相続人からすると長いようで実際は短く感じられることがほとんどです。相続人の確定、遺産の調査・評価、遺産分割協議、申告書の作成、納税資金の確保までを、この期間内にすべて終える必要があります。
準確定申告の期限は「4か月」
相続税の申告より前に済ませておくべき手続きが準確定申告です。準確定申告とは、亡くなった方が生前に得ていた所得について、本人に代わって相続人が行う所得税の確定申告のことです。
準確定申告が必要になるケース
被相続人が個人事業を営んでいた場合、複数の年金・給与所得があった場合、不動産所得(賃貸経営など)があった場合などは、準確定申告が必要になることがあります。
期限は相続開始を知った日の翌日から4か月以内
準確定申告の期限は、相続の開始があったことを知った日の翌日から4か月以内です。相続税の申告期限(10か月)よりも前に到来するため、スケジュールを混同しないよう注意が必要です。期限を過ぎると、無申告加算税や延滞税が課される可能性があります。
相続税申告までの期限一覧(早見表)

相続発生後に生じる主な期限を、時系列順に整理します。
- 3か月以内:相続放棄・限定承認の申述期限(家庭裁判所)
- 4か月以内:準確定申告(被相続人の所得税)
- 10か月以内:相続税の申告・納税
- 3年以内:相続登記の申請義務化(2024年4月1日施行)
このように、相続税の申告期限(10か月)は、相続放棄(3か月)・準確定申告(4か月)という2つの手前の期限をクリアした先にあります。どれか1つでも遅れると、後続の手続き全体がずれ込みやすくなります。
遺産分割協議が終わっていない場合はどうする?
遺産分割協議そのものには、法律上の期限はありません。相続人全員の合意があれば、相続開始から何年経過していても協議を行うことができます。
ただし申告期限までに分割が終わらないと不利になる
相続税の申告期限(10か月)までに遺産分割協議が調わない場合、「未分割」の状態のまま、いったん法定相続分で仮の申告・納税を行う必要があります(国税庁タックスアンサーNo.4208)。この場合、配偶者の税額軽減や小規模宅地等の特例など、多くの節税特例が原則として使えません。
ただし「申告期限後3年以内の分割見込書」を提出しておけば、後日遺産分割が確定した時点で更正の請求を行い、特例の適用を受け直すことができます。
2023年民法改正で生じた「10年」の期限にも注意
2023年4月1日施行の改正民法により、遺産分割で特別受益・寄与分を主張できるのは、原則として相続開始から10年以内という制限が新設されました。遺産分割協議自体に期限ができたわけではありませんが、具体的相続分による分割を望む場合は、この10年という区切りを意識しておく必要があります。
期限を過ぎるとどうなる?(ペナルティ)
相続税の申告・納税が期限に間に合わなかった場合、主に次のようなペナルティが課される可能性があります。
- 無申告加算税:申告そのものをしなかった場合に課される(税額に応じて15〜20%程度)
- 延滞税:納税が遅れた日数に応じて課される利息に相当する税金
- 特例の不適用:配偶者控除・小規模宅地等の特例などが期限内申告を要件とする場合がある
不動産が遺産に含まれる場合、評価や分割協議に時間がかかりやすく、気づけば申告期限が目前ということも少なくありません。早めに専門家(税理士・司法書士)へ相談し、並行して不動産の扱い(売却するか、共有のまま残すか)の方針を固めておくことが、期限内申告への近道です。
よくある質問
Q1. 相続税の申告期限を1日でも過ぎたらペナルティになりますか?
原則として期限の翌日から無申告加算税・延滞税の対象になります。やむを得ない事情がある場合は税務署への相談・延長制度の活用を検討してください。
Q2. 準確定申告は必ずしなければいけませんか?
被相続人に一定以上の所得があった場合など、要件に該当する場合のみ必要です。不要なケースもあるため、判断に迷う場合は税務署または税理士に確認することをおすすめします。
Q3. 遺産分割協議が終わらないまま相続税を申告することはできますか?
できます。法定相続分で仮の申告・納税を行い、「申告期限後3年以内の分割見込書」を提出しておけば、後日分割が確定した際に特例の適用を受け直せます。
Q4. 相続税の申告と、不動産の売却はどちらを先にすべきですか?
申告期限(10か月)に間に合わせることを優先しつつ、不動産の売却は半年前後かかることを見込んで並行して進めるのが現実的です。売却によって得た資金を納税に充てたい場合は、早めの査定・売却活動の開始が重要です。
Q5. 準確定申告と相続税申告、どちらが先ですか?
準確定申告(4か月以内)の方が期限が早く到来します。相続税申告(10か月以内)より前に完了させる必要があります。
Q6. 相続登記の3年以内という期限と、相続税申告の10か月という期限は別物ですか?
別物です。相続税の申告・納税期限は10か月、相続登記の申請義務化による期限は3年以内(2024年4月1日以降に相続を知った場合、または同日より前に発生していた相続は同日から3年以内)です。両方とも期限管理が必要です。
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まとめ
相続税の申告期限は「知った日の翌日から10か月以内」、その手前に準確定申告(4か月以内)という期限もあります。遺産分割協議自体に期限はありませんが、申告期限までに分割が終わらないと、多くの節税特例が使えなくなる可能性があります。
守谷市・つくばみらい市・常総市・坂東市・柏市で相続した不動産の扱いにお悩みの方は、ハウスドゥ守谷へお気軽にご相談ください。売却を含めた選択肢を、期限から逆算してご提案します。
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