「借金が多そうだから相続放棄したい。でも実家の片付けは進めていいの?」——この順番を間違えると、相続放棄ができなくなってしまうことがあります。この記事では、遺品整理と相続放棄の関係、処分してよいもの・避けるべきもの、そして正しい進め方の順番をまとめました。

遺品整理が相続放棄に影響する理由

民法921条「法定単純承認」とは

民法921条では、相続人が相続財産の全部または一部を処分したときは、単純承認をしたものとみなすと定められています。これを「法定単純承認」と呼びます。単純承認になると、プラスの財産だけでなくマイナスの財産(借金・未払い金など)もすべて相続することになり、後から相続放棄をすることができなくなります。

「処分」とみなされる具体的な行為

実家の売却や解体、故人の預貯金の引き出し・使用、貴金属や骨董品といった金銭的価値のあるものの売却や自分の物として持ち帰る行為などは、「処分」とみなされ単純承認につながるおそれがあります。故人名義の借金の返済も同様にリスクがある行為です。

処分NG・OKの目安(単純承認との関係)|守谷市

遺品整理で処分してよいもの・避けるべきもの

処分しても問題になりにくいもの

賞味期限が近い生鮮食品や消耗品、経済的価値のない衣類、軽微な生活ごみなどは、一般的に処分しても相続放棄に影響しにくいとされています。手紙や写真といった思い出の品は、経済的価値がなくても保管しておくことをおすすめします。

形見分けは慎重に

形見分けとは、故人の遺品を親族や親しい人に分け与えることです。経済的価値がほとんどない日用品であれば問題になりにくい一方、貴金属や高価な着物などを形見分けとして受け取ると、財産の処分とみなされるリスクがあります。相続放棄を検討している場合は、形見分けの前に専門家に相談するほうが安全です。

遺品の供養・処分費用の考え方

仏壇や位牌などの祭祀財産は、通常の相続財産とは扱いが異なるとされています。ただし、供養や処分にかかる費用を故人の預貯金から支払うと処分行為とみなされる可能性があるため、支払い方法には注意が必要です。判断に迷う場合は、弁護士や司法書士に確認しておくと安心です。

相続放棄を検討している場合の正しい進め方

まず「相続放棄をするかどうか」を決める

相続放棄は、自己のために相続の開始があったことを知った時から3ヶ月以内(熟慮期間)に家庭裁判所へ申述する必要があります。借金の有無がはっきりしない場合は、この期間内に財産調査を行い、相続放棄をするかどうかを判断することが重要です。

迷っている間は実家や遺品に手をつけない

相続放棄をするかどうか迷っている間は、実家の売却・解体はもちろん、遺品の整理も最小限にとどめるのが安全です。どうしても片付けが必要な場合は、経済的価値のないものだけに限定し、判断に迷うものは手をつけずに残しておくことをおすすめします。

相続財産を処分してしまった場合の対処法

誤って相続財産を処分してしまった場合でも、状況によっては相続放棄が認められる可能性があります。ただし判断は個別の事情によって異なるため、早めに弁護士や司法書士に相談することが重要です。自己判断で「もう相続放棄はできない」と諦める前に、専門家に確認しましょう。

相続放棄をしない場合の遺品整理・実家の片付け

相続することが決まっている場合の進め方

相続放棄をしない(単純承認する)ことが決まっている場合は、通常どおり遺品整理・実家の片付けを進めて問題ありません。ゴミ屋敷状態の片付け費用については「ゴミ屋敷の片付け費用と業者選び|売却前の注意点」、特殊清掃が必要な場合の費用については「特殊清掃の費用相場は?孤独死・保険・業者選び」もあわせてご覧ください。

実家をどうするか迷ったら早めの相談を

相続するかどうか、実家を売却するか活用するかは、それぞれ判断の期限や手続きが異なります。特に相続放棄の熟慮期間は3ヶ月と短いため、「片付けながら考えよう」とすると期限を過ぎてしまうこともあります。判断に迷う場合は、財産調査や実家の査定を早めに進めておくと、選択肢を狭めずに済みます。

よくある質問

Q1. 遺品整理をすると必ず相続放棄ができなくなりますか?

必ずしもそうとは限りません。経済的価値のないものの処分は問題になりにくいとされていますが、価値のあるものの処分や売却は単純承認とみなされるリスクがあります。判断に迷う場合は専門家に相談しましょう。

Q2. 形見分けはしても大丈夫ですか?

経済的価値がほとんどない日用品であれば問題になりにくいとされていますが、貴金属や高価な品物の形見分けはリスクがあります。相続放棄を検討している場合は、形見分けの前に専門家に確認することをおすすめします。

Q3. 相続放棄の期限はいつまでですか?

自己のために相続の開始があったことを知った時から3ヶ月以内(熟慮期間)が原則です。事情によっては家庭裁判所に期間の伸長を申し立てることもできます。

Q4. 誤って遺品を処分してしまいました。もう相続放棄はできませんか?

状況によっては相続放棄が認められる可能性もあります。自己判断で諦めず、早めに弁護士や司法書士に相談することをおすすめします。

Q5. 遺品整理の補助金はありますか?

自治体によっては、高齢者の見守りや空き家対策の一環として遺品整理・片付け費用の一部を助成する制度が存在することがあります。守谷市における2026年時点の該当制度の有無は確認できておらず、利用を検討する場合は市の窓口に直接お問い合わせいただくことをおすすめします。

Q6. 相続放棄すれば実家の管理義務もなくなりますか?

相続放棄をしても、次の相続人が管理を始めるまでの間、一定の管理責任が残る場合があります。詳しくは司法書士など専門家にご確認ください。

まとめ

遺品整理と相続放棄は、進める順番を間違えると後戻りできなくなることがあります。借金の有無がはっきりしない場合は、まず財産調査と相続放棄の判断を優先し、実家や遺品には安易に手をつけないことが大切です。実家全体の片付け方については「空き家になった実家の片付け方と費用相場」でも解説していますので、あわせてご確認ください。

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