「借金が多そうだから相続放棄したい。でも実家の片付けは進めていいの?」——この順番を間違えると、相続放棄ができなくなってしまうことがあります。この記事では、遺品整理と相続放棄の関係、処分してよいもの・避けるべきもの、そして正しい進め方の順番をまとめました。
遺品整理が相続放棄に影響する理由
民法921条「法定単純承認」とは
民法921条では、相続人が相続財産の全部または一部を処分したときは、単純承認をしたものとみなすと定められています。これを「法定単純承認」と呼びます。単純承認になると、プラスの財産だけでなくマイナスの財産(借金・未払い金など)もすべて相続することになり、後から相続放棄をすることができなくなります。
「処分」とみなされる具体的な行為
実家の売却や解体、故人の預貯金の引き出し・使用、貴金属や骨董品といった金銭的価値のあるものの売却や自分の物として持ち帰る行為などは、「処分」とみなされ単純承認につながるおそれがあります。故人名義の借金の返済も同様にリスクがある行為です。

遺品整理で処分してよいもの・避けるべきもの
処分しても問題になりにくいもの
賞味期限が近い生鮮食品や消耗品、経済的価値のない衣類、軽微な生活ごみなどは、一般的に処分しても相続放棄に影響しにくいとされています。手紙や写真といった思い出の品は、経済的価値がなくても保管しておくことをおすすめします。
形見分けは慎重に
形見分けとは、故人の遺品を親族や親しい人に分け与えることです。経済的価値がほとんどない日用品であれば問題になりにくい一方、貴金属や高価な着物などを形見分けとして受け取ると、財産の処分とみなされるリスクがあります。相続放棄を検討している場合は、形見分けの前に専門家に相談するほうが安全です。
遺品の供養・処分費用の考え方
仏壇や位牌などの祭祀財産は、通常の相続財産とは扱いが異なるとされています。ただし、供養や処分にかかる費用を故人の預貯金から支払うと処分行為とみなされる可能性があるため、支払い方法には注意が必要です。判断に迷う場合は、弁護士や司法書士に確認しておくと安心です。
相続放棄を検討している場合の正しい進め方
まず「相続放棄をするかどうか」を決める
相続放棄は、自己のために相続の開始があったことを知った時から3ヶ月以内(熟慮期間)に家庭裁判所へ申述する必要があります。借金の有無がはっきりしない場合は、この期間内に財産調査を行い、相続放棄をするかどうかを判断することが重要です。
迷っている間は実家や遺品に手をつけない
相続放棄をするかどうか迷っている間は、実家の売却・解体はもちろん、遺品の整理も最小限にとどめるのが安全です。どうしても片付けが必要な場合は、経済的価値のないものだけに限定し、判断に迷うものは手をつけずに残しておくことをおすすめします。
相続財産を処分してしまった場合の対処法
誤って相続財産を処分してしまった場合でも、状況によっては相続放棄が認められる可能性があります。ただし判断は個別の事情によって異なるため、早めに弁護士や司法書士に相談することが重要です。自己判断で「もう相続放棄はできない」と諦める前に、専門家に確認しましょう。
相続放棄をしない場合の遺品整理・実家の片付け
相続することが決まっている場合の進め方
相続放棄をしない(単純承認する)ことが決まっている場合は、通常どおり遺品整理・実家の片付けを進めて問題ありません。ゴミ屋敷状態の片付け費用については「ゴミ屋敷の片付け費用と業者選び|売却前の注意点」、特殊清掃が必要な場合の費用については「特殊清掃の費用相場は?孤独死・保険・業者選び」もあわせてご覧ください。
実家をどうするか迷ったら早めの相談を
相続するかどうか、実家を売却するか活用するかは、それぞれ判断の期限や手続きが異なります。特に相続放棄の熟慮期間は3ヶ月と短いため、「片付けながら考えよう」とすると期限を過ぎてしまうこともあります。判断に迷う場合は、財産調査や実家の査定を早めに進めておくと、選択肢を狭めずに済みます。
相続放棄の手続きの流れと必要書類|守谷市在住の家族が行うこと
相続放棄は、亡くなった被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に申述書を提出して行います。口頭や家族間の合意だけでは成立せず、裁判所で受理されてはじめて有効になる点が大切です。管轄の裁判所は住所地によって決まるため、提出前に裁判所の案内で確認しておきましょう。
申述に必要なものの目安
一般的には、次のような書類を準備します。ケースによって追加書類を求められることもあるため、あくまで目安としてご覧ください。
| 必要なもの | 入手先・ポイント |
|---|---|
| 相続放棄申述書 | 裁判所の窓口または裁判所ウェブサイトの書式。申述人(放棄する人)が記入 |
| 被相続人の住民票除票または戸籍附票 | 市区町村の窓口。最後の住所地の確認に使う |
| 被相続人の死亡の記載がある戸籍謄本 | 本籍地の市区町村。相続関係によって必要な範囲が変わる |
| 申述人の戸籍謄本 | 本籍地の市区町村。被相続人との関係を示す |
| 収入印紙・連絡用の郵便切手 | 印紙は申述人1人につき800円が目安。切手の額は裁判所の案内を確認 |
戸籍の収集には時間がかかることが少なくありません。3か月の熟慮期間に間に合いそうにない場合は、期限内に家庭裁判所へ期間の伸長を申し立てる方法もあります。書類集めの全体像は「不動産売却の必要書類一覧|守谷市で揃える書類と取得先を解説」も参考になります。
遺品整理のどの段階で手続きを入れるか
おすすめの順番は「①亡くなったことを知った日を記録する → ②預貯金・不動産・借金などの財産を調べる → ③相続するか放棄するかを決める → ④決定後に遺品整理を進める」です。決める前に家財を片付けたいときは、ゴミとして明らかなもの以外は手を付けず、写真で現状を残しておくと、後から経緯を説明しやすくなります。
行為別にみる単純承認のリスク早見表
遺品整理や実家の片付けのなかで、どの行為が相続放棄に影響しやすいかを整理しました。最終的な判断は個別の事情で変わるため、迷ったら弁護士・司法書士にご相談ください。
| 行為 | リスクの目安 | 考え方 |
|---|---|---|
| 故人の現金・預貯金を引き出して自分のために使う | 高い | 相続財産の処分にあたるおそれがある |
| 貴金属・骨董品・家電などを売る、持ち帰る | 高い | 財産的価値のあるものの処分とみなされやすい |
| 実家の売却・解体 | 高い | 放棄が確定してから。決定前は進めない |
| 故人の借金を自分の財産で返済する | 高い | 承認とみなされるおそれがある |
| 明らかなごみの処分・腐敗物の片付け | 低いとされる | 価値のないものの保存行為として扱われることが多い |
| 一般的な範囲の葬儀費用の支払い | 低いとされる | 金額や出どころ次第で判断が分かれるため記録を残す |
相続放棄をした後の実家と遺品の管理
相続放棄が受理されると、はじめから相続人でなかったものとして扱われます。ただし、次に相続人になる人(たとえば被相続人の兄弟姉妹など)が決まって管理を始めるまでは、占有している人に一定の管理責任が残ることがあります。実家に住んでいた、鍵を持っているといった場合は特に注意が必要です。
誰も相続しない場合の相続財産清算人
相続人全員が放棄して管理する人がいなくなったときは、利害関係のある人が家庭裁判所に相続財産清算人の選任を申し立てる方法があります。選任された清算人が遺産の清算を行います。申立てには予納金が必要になることもあり、費用や手続きは専門家に確認すると安心です。
賃貸住宅に残された遺品の考え方
故人がアパートなど賃貸住宅に住んでいた場合、遺品の撤去と退去の手続きが必要になります。放棄を検討しているうちは、勝手に処分せず、まず管理会社や大家さんに事情を伝えて今後の進め方を相談しましょう。家財の扱いは契約内容や状況によって異なります。
家族で話し合うときのポイントと専門家の選び方
相続放棄は、1人が手続きをしても他の相続人には影響しません。そのため、家族のなかで足並みがそろっていないと、「誰かが先に遺品を売ってしまった」「知らないうちに預金を使っていた」といったトラブルになりがちです。亡くなったあとは早めに家族で集まり、次の点を確認しておきましょう。
- 借金や保証債務がないか、どの範囲まで調べるか(信用情報機関への開示請求も選択肢のひとつ)
- 遺品整理はいつ、誰が、どの範囲まで行うか
- 現金・通帳・貴重品は誰が預かるか
- 相続放棄の判断期限と、書類集めの担当
法的な判断が必要な部分は弁護士・司法書士、実家の活用や売却は不動産会社と、相談先を分けると進めやすくなります。相続に関する期限の全体像は「相続税の申告期限は10か月|準確定申告4か月・遺産分割協議との関係を解説」で整理しています。
相続放棄をしない場合に実家を売却するという選択
相続することが決まり、実家を手放す場合は、遺品整理を終えてから売却の準備に進むのが一般的です。2024年4月から相続登記の申請が義務化されており、相続を知った日から3年以内に手続きする必要があるため、売却を考えている場合も名義の確認を早めに行いましょう。売却時の諸費用や税金については「守谷市で不動産を売るときにかかる費用と税金【2026年】」をご覧ください。
ハウスドゥ 守谷では、相続した実家や空き家の査定・買取のご相談を承っています。相続放棄を迷っている段階でも、財産の整理の一環としてご相談いただけます。お電話は0120-565-072、お問い合わせフォームからもお気軽にどうぞ。
よくある質問
Q1. 遺品整理をすると必ず相続放棄ができなくなりますか?
必ずしもそうとは限りません。経済的価値のないものの処分は問題になりにくいとされていますが、価値のあるものの処分や売却は単純承認とみなされるリスクがあります。判断に迷う場合は専門家に相談しましょう。
Q2. 形見分けはしても大丈夫ですか?
経済的価値がほとんどない日用品であれば問題になりにくいとされていますが、貴金属や高価な品物の形見分けはリスクがあります。相続放棄を検討している場合は、形見分けの前に専門家に確認することをおすすめします。
Q3. 相続放棄の期限はいつまでですか?
自己のために相続の開始があったことを知った時から3ヶ月以内(熟慮期間)が原則です。事情によっては家庭裁判所に期間の伸長を申し立てることもできます。
Q4. 誤って遺品を処分してしまいました。もう相続放棄はできませんか?
状況によっては相続放棄が認められる可能性もあります。自己判断で諦めず、早めに弁護士や司法書士に相談することをおすすめします。
Q5. 遺品整理の補助金はありますか?
自治体によっては、高齢者の見守りや空き家対策の一環として遺品整理・片付け費用の一部を助成する制度が存在することがあります。守谷市における2026年時点の該当制度の有無は確認できておらず、利用を検討する場合は市の窓口に直接お問い合わせいただくことをおすすめします。
Q6. 相続放棄すれば実家の管理義務もなくなりますか?
相続放棄をしても、次の相続人が管理を始めるまでの間、一定の管理責任が残る場合があります。詳しくは司法書士など専門家にご確認ください。
Q7. 相続放棄の手続きにはどのくらい費用がかかりますか?
裁判所に納める収入印紙(申述人1人につき800円が目安)と連絡用の郵便切手のほか、戸籍謄本などの取得費用がかかります。弁護士や司法書士に依頼する場合は別途報酬が必要です。金額は変わることがあるため、提出前に裁判所の案内で確認してください。
Q8. 亡くなった方が賃貸住宅に住んでいた場合、遺品はどうすればよいですか?
相続放棄を検討している間は、自己判断で処分せず、まず管理会社や大家さんに連絡して状況を共有しましょう。退去や家財の扱いは契約内容によって異なるため、専門家にも相談しながら進めるのが安心です。
Q9. 相続放棄をしたあと、実家の鍵や管理はどうなりますか?
放棄後でも、次の相続人が管理を始めるまで一定の管理責任が残ることがあります。全員が放棄して管理する人がいない場合は、家庭裁判所に相続財産清算人の選任を申し立てる方法があります。具体的な対応は司法書士などに確認してください。
まとめ
遺品整理と相続放棄は、進める順番を間違えると後戻りできなくなることがあります。借金の有無がはっきりしない場合は、まず財産調査と相続放棄の判断を優先し、実家や遺品には安易に手をつけないことが大切です。実家全体の片付け方については「空き家になった実家の片付け方と費用相場」でも解説していますので、あわせてご確認ください。
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