不動産を売買したとき、名義を売主から買主に変える「所有権移転登記」の申請書は、自分で作成して法務局へ提出することもできます。ただし書式の選び方や添付書類を間違えると、法務局の窓口で補正(訂正)を求められ、手続きが数日から数週間止まることがあります。
この記事では、法務局が公式に公開している様式にもとづいて、売買による所有権移転登記の申請書の書き方を、項目ごとに分かりやすく整理します。守谷市で不動産の買取・売却をお手伝いしている立場から、実際によくいただくご質問もあわせてご紹介します。
所有権移転登記の申請書とは
所有権移転登記とは、不動産の名義(所有者)が変わったことを法務局の登記簿に記録する手続きです。売買・相続・贈与・財産分与など、名義が変わる原因ごとに申請書の様式が異なります。法務局のホームページでは、原因別にWord形式・PDF形式の様式と記載例が公開されています。
売買であれば「登記の原因」欄に「売買」、相続であれば「相続」というように、実際の取引内容に合わせて記載する原因が変わる点がポイントです。原因を書き間違えると、法務局の審査で補正の対象になります。
申請書に書く8つの項目
法務局の様式にもとづくと、所有権移転登記申請書には主に次の項目を記載します。
- 登記の目的(例:所有権移転)
- 登記の原因とその日付(例:令和〇年〇月〇日売買)
- 権利者(新しく名義人になる人)の住所・氏名
- 義務者(名義を渡す人=売主)の住所・氏名
- 添付情報(登記原因証明情報、登記識別情報または権利証など)
- 登記申請の年月日と申請先の法務局名
- 課税価格(固定資産評価額をもとに算出)
- 登録免許税の額
このうち特に間違いが多いのが「登記原因の日付」と「課税価格の計算」です。次の項目から順に見ていきます。

登記の目的の書き方
不動産を丸ごと売買した場合は「所有権移転」と記載します。共有名義の持分だけを売買した場合は「〇〇持分全部移転」のように、移転する持分を明記します。書き方を誤ると、対象となる権利の範囲が正しく登記されないおそれがあるため注意してください。
登記の原因と日付の書き方
売買の場合、登記原因の日付は「売買契約を締結した日」ではなく、原則として「代金の支払い(決済)が完了した日」を記載します。契約日と決済日がずれるケースは珍しくないため、この違いを取り違えないようにしてください。
記載例は「令和8年〇月〇日売買」のように、年号・日付・原因の順で1行にまとめます。
権利者・義務者欄の書き方
権利者(買主)・義務者(売主)とも、住民票や印鑑証明書に記載されている住所・氏名を、一字一句正確に転記します。旧字体や住所の番地表記(「1-2-3」か「一丁目二番三号」か)が住民票と食い違うと、補正の原因になります。
義務者欄には実印の押印が必要です(オンライン申請の場合は電子署名)。認印では受け付けられません。
課税価格と登録免許税の計算方法
課税価格は、その年度の固定資産評価証明書に記載された評価額をもとに算出します(1,000円未満切り捨て)。登録免許税は、この課税価格に税率を掛けて計算します。
売買による土地の所有権移転登記の税率は、本則では課税価格の2.0%です。ただし土地の売買については軽減措置があり、2029年(令和11年)3月31日までの登記は1.5%に軽減されます(軽減措置は税制改正で延長される場合があるため、申請時点の最新情報は法務局または税務署に必ずご確認ください)。建物の所有権移転登記(売買)は原則2.0%で、住宅用家屋の要件を満たす場合はさらに軽減される制度もあります。
たとえば固定資産評価額1,000万円の土地を売買で取得した場合、軽減税率1.5%が適用されると登録免許税は15万円(1,000万円×1.5%)です。100円未満は切り捨てて計算します。

添付情報(添付書類)の準備
売買による所有権移転登記では、主に次の書類を添付します。
- 登記原因証明情報(売買契約書または法務局所定の様式)
- 登記識別情報通知(権利証)※売主が保有するもの
- 売主の印鑑証明書(発行から3か月以内)
- 買主の住民票の写し(マイナンバーの記載がないもの)
- 固定資産評価証明書(最新年度のもの)
- 委任状(司法書士等に依頼する場合)
登記申請には個人番号(マイナンバー)を利用できないため、マイナンバーの記載がある住民票は使用できません。窓口や郵送で取得する際は、記載なしを指定してください。
原本還付の手続き
売買契約書や固定資産評価証明書など、あとで別の手続きに使う書類は、コピーに「原本に相違ありません」と記載し、申請者が署名・押印したものを添付することで、原本の還付(返却)を受けられます。登記申請のためだけに作成した書類(登記原因証明情報として法務局様式を使った場合など)は還付の対象外です。
申請書の綴じ方・提出方法
申請書はA4用紙を使用し、他の添付書類と一緒に左とじで提出します。紙質は長期保存できる上質紙が推奨されています。文字はパソコンで入力するか、消えない黒色のインク・ボールペンで記入し、鉛筆は使用できません。
提出方法は、法務局窓口への持参のほか、郵送も可能です。郵送の場合は封筒の表面に「不動産登記申請書在中」と記載し、書留郵便で送付します。オンライン申請用の「申請用総合ソフト」を使えば、QRコード付き書面申請という方法も利用できます。
申請先の法務局はどこか
登記申請書は、その不動産が所在する場所を管轄する法務局(または地方法務局)に提出します。管轄は法務局ホームページの「管轄のご案内」で確認できます。守谷市の不動産であれば、水戸地方法務局の管轄区域内の窓口が対象になります(具体的な管轄支局・出張所は法務局ホームページで最新情報をご確認ください)。
自分で申請する場合と司法書士に依頼する場合の違い
売買による所有権移転登記は、書類さえ揃えば自分で申請することも制度上は可能です。ただし実務では、住宅ローンを使う買主の場合、金融機関が指定する司法書士が決済当日に登記を担当するのが一般的です。抵当権設定登記とセットで行う必要があり、決済と同時に登記を完了させる必要があるためです。
現金一括での売買で、抵当権の設定がない場合は、時間に余裕を持って自分で申請することも選択肢になります。ただし書類の不備で補正が続くと、買主・売主双方の予定に影響するため、不安がある場合は司法書士への依頼をおすすめします。
よくある間違いと補正の例
法務局の窓口でよく指摘される間違いには、次のようなものがあります。
- 登記原因の日付が契約日のままになっている(正しくは決済日)
- 住所・氏名の表記が住民票・印鑑証明書と一致していない
- 課税価格の計算に古い年度の評価証明書を使っている
- 登録免許税の計算で100円未満の切り捨てを忘れている
- マイナンバー入りの住民票を添付してしまっている
守谷市で不動産を売却・買取する場合の登記の流れ
当社(ハウスドゥ 守谷)のような買取専門店に不動産を売却する場合も、名義変更の仕組みは仲介の売買と同じく所有権移転登記が必要です。買取の場合は契約から決済までの期間が短いことが多く、登記の準備をあらかじめ進めておくと、スムーズに引渡しまで進められます。
当社で買取のご相談をいただいた場合、登記に必要な書類の案内や、提携する司法書士のご紹介も行っています。「登記識別情報(権利証)を紛失した」「住所変更登記がまだ済んでいない」といった状態でも、まずはご相談ください。
ハウスドゥ 守谷について
当店は、全国展開する「ハウスドゥ」の加盟店として、守谷市を中心に不動産の買取・売却をお手伝いしています。ハウスドゥは元プロ野球選手・古田敦也氏をイメージキャラクターに起用しており、全国ブランドの安心感と、地元に根ざした対応の両方をご提供できます。
店舗名:ハウスドゥ 守谷
運営会社:株式会社JOB HOPE
宅地建物取引業免許:茨城県知事(2)第7366号
対応エリア:守谷市/つくばみらい市/常総市/坂東市/千葉県柏市 ほか
グループ:茨城県内に4店舗(守谷/取手戸頭/筑波研究学園都市/県庁水戸)
よくある質問(FAQ)
所有権移転登記の申請書は自分で作成できますか?
法務局が公開している様式・記載例をもとに、ご自身で作成して申請することは制度上可能です。ただし住宅ローンを利用する場合は、金融機関の指定する司法書士が決済と同時に手続きを行うのが一般的です。
登記申請書はどこでダウンロードできますか?
法務局のホームページ「不動産登記の申請書様式について」のページで、売買・相続・贈与・財産分与など原因別にWord形式・PDF形式の様式と記載例が公開されています。
登記原因の日付は契約日と決済日のどちらを書きますか?
売買の場合、原則として代金の支払い(決済)が完了した日を記載します。契約日をそのまま書いてしまう間違いが多いため注意してください。
登録免許税はどうやって計算しますか?
固定資産評価証明書に記載された評価額(課税価格、1,000円未満切り捨て)に税率を掛けて計算します。売買による土地の所有権移転登記は本則2.0%ですが、2029年3月31日までの軽減措置により1.5%となる場合があります。建物は原則2.0%です。最新の税率・適用期限は法務局または税務署に必ずご確認ください。
添付書類に不備があるとどうなりますか?
法務局の審査で補正(訂正)を求められ、手続きが数日から数週間止まることがあります。特に住所・氏名の表記の不一致、マイナンバー入り住民票の添付、評価証明書の年度違いが多い間違いです。
守谷市の不動産の登記はどこの法務局が管轄ですか?
不動産の所在地を管轄する法務局(水戸地方法務局の管轄区域内)が窓口になります。具体的な管轄支局・出張所は、法務局ホームページの「管轄のご案内」で最新情報をご確認ください。
まとめ|申請書は「原因の日付」と「添付書類」を丁寧に
- 所有権移転登記の申請書は、法務局ホームページで原因別(売買・相続・贈与・財産分与)の様式と記載例をダウンロードできる
- 売買の場合、登記原因の日付は「決済日」を記載する
- 登録免許税は固定資産評価額に税率(土地は軽減で1.5%、建物は原則2.0%)を掛けて計算する
- 住所・氏名の表記は住民票・印鑑証明書と一字一句合わせる
- 住宅ローンを使う場合は司法書士が決済と同時に手続きするのが一般的
相続を原因とする登記の場合は「守谷市の相続登記を自分でやるやり方【5ステップ】」で必要書類や進め方を詳しく解説しています。あわせてご確認ください。
「登記の書類が揃うか不安」「まず何から準備すればよいか分からない」という段階でも構いません。守谷市での不動産売却・買取のご相談とあわせて、登記の進め方もサポートいたします。
※本記事は2026年9月時点で法務局が公開している様式・記載例、および公表されている税制情報にもとづいて作成しています。登録免許税の軽減措置の適用期限や税率は税制改正により変更される場合があるため、実際の申請にあたっては法務局・税務署へ必ず最新情報をご確認ください。
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