毎年4月から5月にかけて、守谷市役所から届く一通の封書。「固定資産税・都市計画税 納税通知書」です。金額だけ確認して、あとは引き出しにしまってしまう方が大半ではないでしょうか。
実はこの通知書は、あなたが所有する土地と建物について、行政が公式に価値を評価した唯一の書類です。読み方さえわかれば、「自分の土地が今いくらで売れそうか」の目安まで自分で計算できます。
この記事では、守谷市の不動産売却・買取を専門に扱うハウスドゥ 守谷が、納税通知書と課税明細書の見方を、実務でお客様にご説明している順番そのままで解説します。守谷市の税率・免税点といった数字は、すべて守谷市公式サイトの記載にもとづいています。
守谷市の固定資産税 納税通知書はいつ届く?何が入っている?
固定資産税は、毎年1月1日(賦課期日)時点で土地・家屋・償却資産を所有している方に対して、その資産が所在する市町村が課税する税金です。守谷市内に不動産をお持ちであれば、守谷市が課税します。
届く時期は4月から5月ごろ
多くの自治体では、年度が変わった4月から5月にかけて納税通知書が発送されます。1月1日時点の所有者に届くため、年の途中で売却しても、その年の納税義務者は1月1日時点の所有者のままである点に注意が必要です。売買契約では、引渡し日を基準に日割りで精算するのが一般的です。
封筒の中身は主に3つ
- 納税通知書:年税額と、その内訳が書かれた表紙にあたる部分
- 課税明細書:所有する土地・家屋を1件ずつ並べ、地積や評価額を記した明細
- 納付書:口座振替を利用していない場合に同封される支払い用紙
このうち、不動産の価値を知るうえで重要なのは課税明細書です。納税通知書の「いくら払うか」より、課税明細書の「いくらと評価されているか」のほうが、売却を考える際にはるかに役立ちます。
守谷市の固定資産税・都市計画税の税率と計算式
まず、税額がどう決まるのかを押さえておきましょう。守谷市の税率は次のとおりです。
| 税の種類 | 税率 | 計算式 |
|---|---|---|
| 固定資産税 | 1.4% | 課税標準額 × 1.4% |
| 都市計画税 | 0.3% | 課税標準額 × 0.3% |
都市計画税は、市街化区域内にある土地・家屋にだけかかる目的税です。守谷市内でも市街化調整区域にある物件には都市計画税がかかりません。ご自身の物件がどちらかは、課税明細書に都市計画税の課税標準額が記載されているかどうかで判別できます。
免税点:安すぎる資産には課税されない
守谷市内に同一の方が所有する固定資産の課税標準額の合計が、次の金額に満たない場合は固定資産税が課税されません。
- 土地:30万円
- 家屋:20万円
- 償却資産:150万円
免税点未満で固定資産税がかからない場合、都市計画税もかかりません。「通知書が届かない」というご相談の一部は、この免税点に該当しているケースです。
課税明細書の見方|守谷市で売却を考えるなら見るべき4か所

課税明細書には多くの項目が並んでいますが、売却の検討という目的にしぼれば、見るべきところは4か所だけです。
①地積(土地の面積)
土地の広さが平方メートルで記載されています。これは登記簿上の面積であり、実際に測量した面積(実測面積)と一致しない場合があります。特に古くからある土地では、登記簿の面積が実測より小さい「縄伸び」、逆に大きい「縄縮み」が起こることがあります。売買では実測面積を基準にすることも多いため、差が大きいと価格に影響します。
②価格(評価額)
ここが最重要です。「価格」の欄が固定資産税評価額で、市が公式に評価した土地・建物の値段です。後述する実勢価格の逆算は、この数字を起点にします。
③課税標準額
税金の計算に使われる額です。評価額と課税標準額が違っていても間違いではありません。住宅が建っている土地には「住宅用地の特例」が適用され、課税標準額が評価額より大きく引き下げられるためです。
| 区分 | 面積 | 固定資産税の課税標準額 | 都市計画税の課税標準額 |
|---|---|---|---|
| 小規模住宅用地 | 200m²までの部分 | 評価額 × 6分の1 | 評価額 × 3分の1 |
| 一般住宅用地 | 200m²を超える部分 | 評価額 × 3分の1 | 評価額 × 3分の2 |
この特例があるため、住宅を解体して更地にすると特例が外れ、土地の固定資産税が最大で約6倍になります。空き家の解体を検討されている方は、この点を必ず確認してください。詳しくは守谷市の空き家と固定資産税6倍の解説記事をご覧ください。
④家屋の価格と床面積
建物の評価額と床面積です。建物の評価額は「再建築価格」、つまり同じ建物をいま新築したらいくらかかるかを基準に、築年数に応じた減価を加味して決まります。中古住宅市場での売買価格とは考え方がまったく違う点に注意してください。
評価額から「守谷市で売れる価格の目安」を逆算する計算式

ここからが、不動産会社だからお伝えできる部分です。
固定資産税評価額は公示地価の約70%
土地の固定資産税評価額は、国が公表する公示地価のおおむね70%の水準になるよう定められています。つまり逆算すれば、公示地価ベースの評価に戻せます。
土地の実勢価格の目安 = 固定資産税評価額 ÷ 0.7 × 市場係数(おおむね0.9〜1.1)
たとえば課税明細書の土地の「価格」が1,230万円だった場合、1,230万円 ÷ 0.7 = 約1,757万円。市場係数を0.95とすれば、約1,669万円が目安になります。
この式で出るのは「土地の目安」だけ
ただし、この計算はあくまで出発点です。次の要素は評価額にほとんど反映されていません。
- 角地かどうか、間口の広さ、道路付け:同じ地積でも数百万円の差がつきます
- 接道義務を満たしているか:再建築不可の土地は市場価格が大きく下がります
- 土地の形状:旗竿地・傾斜地・不整形地は減価要因です
- 建物の状態:再建築価格ベースの評価額と、中古市場での値段は別物です
- 直近の取引動向:評価替えは3年ごとのため、足元の相場を反映していません
守谷市は「評価額より実勢が高く出やすい」エリア
評価替えは3年に一度で、土地は原則として3年間は評価額が据え置かれます(地価が下落した場合は下落修正が行われます)。裏を返せば、地価が上昇している局面では、評価額が実勢に追いついていないということです。
守谷市はつくばエクスプレスで秋葉原まで最速32分、常磐自動車道の守谷スマートインターチェンジも利用でき、都心通勤圏として住宅需要が底堅いエリアです。「評価額から逆算した金額より高く売れた」というケースは、守谷市では珍しくありません。守谷市の人口と地価の推移もあわせてご確認ください。
知っておきたい「不動産の4つの価格」
ひとつの土地に、目的の違う4つの価格が存在します。混同すると判断を誤ります。
| 価格の種類 | 決める主体 | 公示地価との関係 | 使いみち |
|---|---|---|---|
| 公示地価 | 国土交通省 | 100%(基準) | 土地取引の指標 |
| 基準地価 | 都道府県 | 公示地価とほぼ同水準 | 公示地価の補完 |
| 相続税路線価 | 国税庁 | おおむね80% | 相続税・贈与税の計算 |
| 固定資産税評価額 | 市町村(守谷市) | おおむね70% | 固定資産税・都市計画税の計算 |
そして、これらとは別に実勢価格(実際に売買が成立した価格)があります。売却で最終的に手にする金額は実勢価格であり、評価額でも路線価でもありません。相続で不動産を取得された方は、相続税の計算で使った路線価と、売却で得られる金額が違うことに戸惑われますが、これは目的が違う価格だからです。
通知書を見るときの3つの落とし穴
落とし穴1:評価替えは3年に一度
土地・家屋の評価額は3年ごとに見直されます。守谷市も同様で、土地は原則3年間据え置き、地価が下落した場合のみ下落修正が入ります。いま手元にある通知書の評価額は、最大で3年前の水準である可能性があります。地価が動いているエリアでは、この差が売却価格の判断を狂わせます。
落とし穴2:建物の評価額は「再建築費」で決まる
家屋の評価額は、同一の建物をいま新築した場合に必要な建築費(再建築価格)に、築年数に応じた経年減点補正率を掛けて求めます。しかも算出額が前年度を超える場合は前年度に据え置かれるため、建築資材が高騰しても評価額は上がりにくい仕組みです。「評価額が800万円もあるから800万円で売れる」とはなりません。逆に、評価額が下がりきった古家でも、土地の価値で十分な金額になることは多々あります。
落とし穴3:土地の「個性」は考慮されていない
評価額は路線価をもとに面積を掛けて算出する仕組みが基本で、角地・不整形・傾斜・接道状況といった個別事情の反映は限定的です。実際の売買では、これらが価格を数百万円単位で動かします。査定書の見方もあわせて確認しておくと、評価額と査定額の違いが理解しやすくなります。
売却を考えているなら、通知書はここでも使う
①査定を依頼するときの資料になる
不動産会社に査定を依頼する際、課税明細書があると所在地番・地積・家屋の床面積・構造が一度に伝わります。物件を特定する情報が揃うため、机上査定の精度が上がり、やり取りも早く進みます。当店にご相談いただく際も、お手元にあればご持参いただくとスムーズです。
②売買契約での日割り精算に使う
固定資産税は1月1日時点の所有者に1年分課税されるため、年の途中で売却する場合は、引渡し日を基準に売主と買主で日割り精算するのが商慣習です。その計算の根拠になるのが納税通知書の年税額です。契約前に必ず手元に用意してください。
③相続した不動産の実態把握に使う
相続で不動産を引き継いだ場合、被相続人がどこにどれだけ不動産を持っていたかを把握する手がかりになります。課税明細書には所有する物件が一覧で並ぶため、把握していなかった土地が見つかることも実際にあります。ただし、免税点未満の土地や非課税の土地は載らない場合があるため、正確に調べるには市役所での名寄帳(固定資産課税台帳)の閲覧が確実です。
守谷市の固定資産税 納税通知書に関するよくある質問
Q. 納税通知書は何色の封筒で届きますか?
自治体によって異なり、青・白・黄色などさまざまです。色よりも、封筒に記載された「固定資産税・都市計画税 納税通知書」という文言と、差出人が守谷市役所であることで判断してください。
Q. 納税通知書が届かないのはなぜですか?
主な理由は3つです。①課税標準額が免税点(土地30万円・家屋20万円)に満たない、②送付先住所が変更されておらず旧住所に届いている、③共有名義で代表者にのみ送付されている、のいずれかです。心当たりがない場合は、守谷市税務課にお問い合わせください。
Q. 共有名義の場合、納税通知書は誰に届きますか?
共有者全員が連帯して納税義務を負いますが、通知書は代表者1名に送付されるのが一般的です。共有不動産の売却は全員の同意が必要で、手続きが複雑になります。詳しくは守谷市の共有持分の売却で解説しています。
Q. 納税通知書は捨ててもいいですか?
納付が済んでいれば法律上の保管義務はありませんが、売却時の日割り精算、相続手続き、確定申告などで必要になるため、少なくとも直近数年分は保管をおすすめします。
Q. 紛失したら再発行できますか?
納税通知書そのものの再発行はできない自治体が大半です。ただし、代わりに固定資産評価証明書や公課証明書を市役所で取得でき、売却手続きにはこれらで対応できます。守谷市役所(茨城県守谷市大柏950番地の1/電話 0297-45-1111)の税務課が窓口です。
Q. 評価額と査定額が大きく違うのはなぜですか?
目的が違うためです。評価額は課税のための行政上の価格で、公示地価の約70%水準に抑えられています。査定額は実際に売れる金額の見込みであり、立地・形状・建物の状態・市況を反映します。自分で価格を計算する方法もご参照ください。
まとめ|納税通知書は「守谷市が出した不動産の評価書」
固定資産税の納税通知書は、税金を払うためだけの紙ではありません。要点を整理します。
- 守谷市の税率は固定資産税1.4%・都市計画税0.3%。都市計画税は市街化区域のみ
- 免税点は土地30万円・家屋20万円。未満なら課税されない
- 見るべきは課税明細書の「地積」「価格(評価額)」「課税標準額」「家屋の価格」の4か所
- 土地の評価額は公示地価のおおむね70%。÷0.7で実勢価格の目安を逆算できる
- ただし角地・間口・接道・形状・建物の状態は反映されていない
- 評価替えは3年に一度のため、地価が動くエリアでは実勢とずれる
逆算した目安と、実際に売れる金額との差を埋めるのが、現地を見る査定の役割です。守谷市は都心通勤圏として需要が底堅く、評価額から計算した金額を上回るケースも少なくありません。
守谷市の不動産売却・買取はハウスドゥ 守谷へ
お手元の納税通知書を見ながら「うちはいくらくらいなのか」と気になった方は、お気軽にご相談ください。課税明細書をご用意いただければ、地番・地積・建物情報からより精度の高い査定が可能です。
当店はハウスドゥの買取にも対応しており、仲介で買主を探す方法と、当社が直接買い取る方法の両方をご提案できます。買取なら最短2日での現金化も可能です。近隣に知られたくない、時期を確定させたいといったご事情にも対応いたします。
相談・査定は無料です。売る・売らないが決まっていない段階でも構いません。
お電話:0120-565-072(通話無料)
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※本記事の税率・免税点・評価替えに関する記載は、守谷市公式サイト「固定資産税」「都市計画税」の記載にもとづいています。制度の詳細や個別のご事情については、守谷市役所 税務課(電話 0297-45-1111)または税理士にご確認ください。
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