相続税対策として昔からよく使われる「生前贈与」ですが、2024年(令和6年)の税制改正で、相続財産に足し戻される期間(生前贈与加算)が「相続開始前3年以内」から「相続開始前7年以内」へと延長されました。改正内容を正しく理解していないと、せっかくの贈与が相続税の計算に組み込まれてしまうことがあります。この記事では、暦年課税の基礎控除110万円の仕組みと、2026年時点での加算期間の実際の扱いを、国税庁の公表情報をもとに整理します。

生前贈与とは?暦年課税が選ばれる理由

生前贈与とは、財産を持つ人が生きているうちに、子や孫などへ財産を渡しておくことです。相続を待たずに財産を移転できるため、将来の相続税を減らす目的や、必要なタイミングで資金援助をする目的で使われます。贈与税の課税方式には「暦年課税」と「相続時精算課税」の2種類があり、多くの家庭で選ばれているのが暦年課税です。

暦年課税の基礎控除110万円の仕組み

暦年課税では、1月1日から12月31日までの1年間にもらった財産の合計額から、基礎控除額110万円を差し引いた残りの金額に贈与税がかかります。つまり、年間110万円以内の贈与であれば贈与税はかかりません。この基礎控除は贈与を受けた人(もらう側)ごとに適用されるため、たとえば祖父母と父母の両方から贈与を受けた場合でも、合計で年間110万円が上限になる点に注意が必要です。

生前贈与加算(持ち戻し)とは?相続開始前7年以内の贈与に注意

生前贈与加算とは、相続や遺贈で財産を受け取った人が、亡くなった人(被相続人)から生前に贈与を受けていた場合、その贈与財産を相続税の課税価格に加算し直す制度です。国税庁の「No.4161 贈与財産の加算と税額控除(暦年課税)」によると、令和6年1月1日以後の贈与から、加算対象期間が相続開始前3年以内から7年以内に延長されました。基礎控除110万円以内で非課税だった贈与であっても、この加算対象期間内であれば相続税の計算に足し戻される点が、暦年課税を使ううえで最も誤解されやすいポイントです。

加算対象期間は段階的に7年へ延長中(2026年時点はまだ実質3年)

7年への延長は一度に始まるわけではなく、経過措置により段階的に適用されます。国税庁の公表内容によると、令和8年(2026年)までに相続が発生した場合は従来どおり3年加算のままで、令和9年(2027年)以降の相続から加算対象期間が少しずつ伸び始め、完全に7年分が加算されるのは令和13年(2031年)1月以降に発生した相続からです。2026年に生前贈与を検討している場合、「今すぐ7年ルールが適用される」わけではありませんが、将来的に加算期間が延びていくことを前提に、早めに贈与を始めておくほうが有利になりやすいといえます。

生前贈与加算の対象期間の図解|相続開始前7年

4〜7年前の贈与には合計100万円の控除がある

延長された4年分(相続開始前4年目から7年目まで)に受けた贈与については、その期間の贈与財産の合計額から100万円を控除できる緩和措置が設けられています。1年あたり100万円ではなく、4年間の合計で100万円という点に注意してください。直近3年以内の贈与については、この100万円控除は適用されず、原則として全額が相続財産に加算されます。

暦年課税と相続時精算課税、どちらを選ぶべきか

相続時精算課税は、累計2,500万円まで贈与税がかからず、超えた分に一律20%の贈与税がかかる制度で、2024年からは基礎控除110万円(暦年課税とは別枠)も新設されました。相続時精算課税を一度選ぶとその贈与者からの贈与は暦年課税に戻せない点や、相続時にはすべて相続財産に加算される点など、暦年課税とは仕組みが大きく異なります。どちらが有利かは贈与する財産の種類や金額、贈与を始める時期によって変わるため、実際に検討する際は税理士など専門家への相談をおすすめします。

生前贈与で気をつけたい3つの落とし穴

名義預金とみなされるケース

子や孫の名義の口座にお金を振り込んでいても、通帳や印鑑を贈与者が管理し、もらう側が贈与の事実を知らなかった場合は「名義預金」とみなされ、贈与が成立していないと判断されることがあります。この場合、相続発生時にその預金は被相続人自身の財産として相続税の対象になります。

定期贈与とみなされるケース

「毎年110万円ずつ10年間贈与する」とあらかじめ約束していた場合、税務署から「最初から1,100万円を贈与する契約だった」(定期贈与)とみなされ、まとめて贈与税が課税されるリスクがあります。毎年、贈与のたびに贈与契約書を作成し、金額や時期を固定しないようにすることが実務上の対策とされています。

贈与契約書を残していないケース

贈与は口約束でも成立しますが、あとから税務署に贈与の事実を説明できるよう、贈与契約書を作成し、振込などお金の流れが記録に残る方法で渡しておくことが望まれます。特に不動産の生前贈与では、名義変更登記(所有権移転登記)を行うことで贈与の事実を客観的に示せます。

生前贈与と不動産の関係

実家や土地といった不動産も生前贈与の対象にできますが、不動産は現金と違って分割しにくく、贈与時には不動産取得税や登録免許税(贈与の場合は固定資産税評価額の2.0%)といった現金贈与にはないコストがかかります。将来的に売却も選択肢に入れているご実家であれば、生前贈与で名義を移してから売るべきか、相続まで待ってから売るべきかによって、税金の計算方法や特例の使える範囲が変わってきます。判断に迷う場合は、贈与の実行前に一度、不動産と相続の両方に詳しい窓口へ相談しておくと安心です。

よくある質問(FAQ)

Q. 生前贈与加算は誰に対しても適用されますか?

A. 生前贈与加算の対象になるのは、相続や遺贈によって財産を受け取った人が、その被相続人から生前に贈与を受けていた場合です。相続人でない孫などが遺贈を受けずに贈与のみを受けていた場合は、原則として生前贈与加算の対象にはなりません。

Q. 110万円以内の贈与でも申告は必要ですか?

A. 年間の受贈額が基礎控除110万円以内であれば、贈与税の申告は不要です。ただし、贈与の事実を証明できるよう、契約書や振込記録は残しておくことをおすすめします。

Q. 2026年に贈与をした場合、加算期間はどうなりますか?

A. 経過措置により、令和8年(2026年)までに発生する相続については、加算対象期間は従来どおり3年以内です。ただし、2026年の贈与であっても、その後の相続が令和9年以降に発生した場合は、延長後のルールに基づいて加算期間が計算されます。

Q. 相続時精算課税を選ぶと生前贈与加算はなくなりますか?

A. 相続時精算課税を選んだ場合、暦年課税の生前贈与加算のルールとは別に、相続時精算課税で贈与した財産は年110万円の基礎控除を除き、時期にかかわらずすべて相続財産に加算されて相続税が計算されます。「加算されない」わけではなく、加算のルールが異なる点に注意してください。

Q. 不動産を生前贈与する場合、現金贈与と何が違いますか?

A. 不動産の贈与では、贈与税に加えて不動産取得税や登録免許税がかかり、名義変更登記の手続きも必要です。現金と違い分割しにくいため、複数の相続人がいる場合は誰にどの不動産を贈与するかも含めて事前に検討しておくことが大切です。

Q. 生前贈与について、どこに相談すればよいですか?

A. 贈与税・相続税の具体的な計算や申告は税理士が専門です。一方、贈与した不動産や相続予定の実家をどう活用・売却していくかについては、地域の不動産会社に相談することで、税理士と連携しながら具体的な選択肢を整理できます。ハウスドゥ 守谷では、こうした不動産と相続にまたがるご相談も受け付けています。

まとめ

生前贈与の暦年課税は、年間110万円の基礎控除を活用できる一方、2024年の税制改正により生前贈与加算の対象期間が段階的に7年へ延びていきます。2026年時点ではまだ実質3年加算にとどまりますが、将来を見据えて早めに贈与を始めるほど、加算の影響を受けにくくなります。実家や土地など不動産の贈与・相続を検討している場合は、税金だけでなく将来の活用方法まで含めて早めに整理しておくことをおすすめします。

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