つくばエクスプレス沿線の開発が進む一方で、守谷市内には市街化調整区域を中心に今も農地が残っています。農業を継ぐ人がいない、遠方に住んでいて管理できないといった理由から、農地の生前贈与や相続の場面で「納税猶予」という制度を目にすることがありますが、これは税金が「免除」される制度ではなく「先送り」される制度である点を正しく理解しておく必要があります。

農地の納税猶予とは?「免除」ではなく「先送り」

農地を農業後継者へ生前贈与・相続する場合、一定の要件を満たせば、贈与税・相続税の納税が猶予される制度があります(国税庁No.4438ほか)。ただし「猶予」という名前のとおり、これは税金がゼロになる制度ではなく、一定の条件を満たしている間は納税を先送りできる制度です。贈与者(贈与税の場合)や被相続人(相続税の場合)が亡くなるまで農業を継続するなど、猶予を受け続けるための要件を満たし続ける必要があります。

猶予税額が「免除」されるケース・「打ち切り」になるケース

贈与税の納税猶予を受けていた場合、贈与者が死亡すると、猶予されていた贈与税は免除されますが、その代わりにその農地は贈与者の相続財産に含まれる(みなし相続財産となる)扱いになります。つまり贈与税は免除されても、あらためて相続税の課税対象に組み込まれるということです。一方、猶予期間中に対象の農地を農業以外の目的で転用したり、譲渡したりすると、猶予は打ち切られ、猶予されていた税額に加えて利子税をあわせて納付しなければならなくなります。

農地をどうするか3つの選択肢の比較図

納税猶予を受けるための主な要件

農地の贈与税の納税猶予を受けるには、贈与を受ける人が農業委員会から「適格者証明」の交付を受け、贈与を受けた農地で引き続き農業を営むことなど、複数の要件を満たす必要があります。適格者証明は、贈与者・受贈者がそれぞれ一定の要件(贈与者は3年以上農業を継続していたことなど、受贈者は将来にわたり農業を続ける見込みがあることなど)を満たしているかを農業委員会が確認したうえで発行するものです。守谷市では農業委員会事務局が窓口となっており、証明の発行には一定の日数がかかる場合があるため、早めの相談が推奨されています。

市街化調整区域の農地ならではの事情

守谷市は、つくばエクスプレスの開通以降、守谷駅やみらい平駅の周辺を中心に宅地化・商業施設の進出が急速に進みました。一方で、市街化調整区域に指定されているエリアの農地は、原則として住宅や店舗などへの転用が制限されており、農地のまま維持するか、農地法にもとづく許可を得て転用するかという選択を迫られる場面が今も少なくありません。後継者がいないまま農地だけが残ってしまうと、耕作されない荒れ地(遊休農地)となり、近隣とのトラブルや資産価値の低下につながることもあります。

納税猶予を使わない選択肢もある

農業を継ぐ意思がない、あるいは将来的に転用や売却を考えている場合は、あえて納税猶予を使わず、通常どおり贈与税・相続税を納めるという選択肢もあります。納税猶予は将来にわたって農業を続けることが前提の制度であるため、「今は農業を続けているが、いずれは手放すかもしれない」という場合は、猶予を使うことでかえって将来の選択肢が狭まる可能性がある点も踏まえて検討する必要があります。

農地の相続・贈与、どこに相談すればよいか

納税猶予の適用可否や税額の試算は税理士、適格者証明の取得や農地法上の許可については農業委員会が専門の窓口です。そのうえで、「将来的にこの農地・実家をどうしていくか」という不動産としての活用・売却の方向性については、地域の不動産会社に早めに相談しておくことで、税理士・農業委員会への相談内容もより具体的に整理しやすくなります。

よくある質問(FAQ)

Q. 納税猶予を受けている農地を売却するとどうなりますか?

A. 猶予されている農地を農業以外の目的で譲渡・転用すると、原則として納税猶予は打ち切られ、猶予されていた税額と利子税をあわせて納付する必要があります。売却を検討する場合は、事前に税理士へ相談することを強くおすすめします。

Q. 適格者証明はどこで発行してもらえますか?

A. 農地がある市区町村の農業委員会が窓口です。守谷市の場合は農業委員会事務局(市役所代表:0297-45-1111)が窓口となっています。発行までに日数がかかる場合があるため、早めの申請が推奨されています。

Q. 市街化調整区域の農地は宅地に転用できますか?

A. 市街化調整区域では原則として宅地への転用が制限されていますが、農地法や都市計画法にもとづく許可を得られれば転用が可能なケースもあります。個別の可否は農業委員会・都市計画の担当窓口への確認が必要です。

Q. 農業を継ぐ人がいない場合、農地はどうなりますか?

A. 農業を継ぐ人がいない場合、納税猶予は使わずに通常の贈与・相続を行うか、農地のまま第三者へ貸し出す、あるいは農地法上の許可を得て転用・売却するといった選択肢があります。放置すると遊休農地化するリスクがあるため、早めの検討が望まれます。

Q. 贈与者が亡くなった場合、猶予されていた贈与税はどうなりますか?

A. 贈与者が死亡した時点で、猶予されていた贈与税は免除されます。ただし、その農地は贈与者の相続財産とみなされ、あらためて相続税の計算に含まれることになります。

Q. 農地の相続・活用について不動産会社に相談してもよいのですか?

A. もちろんご相談いただけます。ハウスドゥ 守谷では、農地を含む実家・土地の将来的な活用や売却について、税理士や農業委員会への相談内容の整理も含めてサポートしています。

まとめ

農地の納税猶予は、贈与税・相続税の負担を先送りできる一方、農業を継続する意思がなければかえって将来の選択肢を狭めることにもなりかねません。守谷市のように市街化調整区域の農地と宅地化が進むエリアが混在するまちでは、農地をどう扱うかの判断が資産全体の方向性に影響します。制度の要件は複雑なため、税理士・農業委員会への相談とあわせて、不動産としての将来的な活用も早めに検討しておくことをおすすめします。

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