崖(がけ)とは、急な角度で切り立った斜面のことで、不動産の売買では「がけ地」とも呼ばれます。崖の近くの土地や家は、がけ条例(崖条例)による建築の制限、擁壁の安全性、土砂災害のおそれなどが重なり、売却のときに「売れにくいのでは」と不安になりやすい物件です。結論から言うと、崖のある土地も売却はできますが、「条例の確認」「擁壁の資料」「災害区域の指定」の3つを整理してから売り出すかどうかで、価格と売りやすさが大きく変わります。この記事では、守谷市で土地や家の売却・購入・相続を考えている方に向けて、崖の意味と読み方、がけ条例の考え方、崖上と崖下の違い、擁壁と費用、売却の進め方までを、ハウスドゥ 家・不動産買取専門店 守谷店がわかりやすく解説します。
崖とは?意味・読み方と「がけ地」の考え方
崖(がけ)の読み方と意味
崖の読み方は「がけ」です。山や台地の端、造成した宅地の端などにできる、切り立った斜面を指します。自然にできたものだけでなく、土地を平らにする造成工事で人工的につくられた斜面も、不動産の取引では崖として扱われることがあります。
崖・崖地・がけ地・崖下の言葉の違い
「崖」は一般的な言い方で、「崖地」「がけ地」は不動産や建築の分野で使われる言い方です。崖の上にある土地を「崖上(がけうえ)」、崖の下にある土地を「崖下(がけした)」と呼び、崖に面して建つ家を「崖家」と呼ぶこともあります。条例の文章では「がけ」とひらがなで書かれることが多く、「がけ条例」と「崖条例」は同じ意味です。
宅地の「崖」は自然の崖だけではない
守谷市のように、台地や低地、水田だった場所が住宅地として整備されてきた地域では、造成のときにできた段差や斜面が、そのまま敷地の端に残っていることがあります。見た目は小さな段差でも、高さや角度によってはがけ条例の対象になる場合があるため、「うちは崖ではない」と思い込まず、一度確認しておくことが大切です。
がけ条例(崖条例)とは?対象となる斜面と規制のしくみ
建築基準法とがけ条例の関係
建築基準法第19条第4項は、がけ崩れなどによる被害を受けるおそれのある敷地では、擁壁の設置など安全上適当な措置を講じなければならないと定めています。この考え方を具体的にしたものが、都道府県や市が定める建築基準条例の「がけ付近の建築制限」で、一般に「がけ条例」と呼ばれます。
がけ条例の対象になる斜面の目安
多くの条例では、一定の角度(たとえば30度を超える傾斜)で、一定の高さ(たとえば2mを超える)のある斜面を「がけ」と定めています。ただしこの数値は自治体によって異なり、対象の考え方も違います。ネットで見つかる千葉県や神奈川県、東京都などの情報は、その地域の条例の話であり、守谷市の土地にそのまま当てはまるとは限りません。
規制の中身|離す・擁壁・構造の3つが基本
がけの近くに建物を建てる場合の対策は、大きく3つに分けられます。1つ目は、がけから建物を離して建てること。2つ目は、がけの安全を確保するために擁壁を設けること。3つ目は、建物の基礎や構造をがけの影響に耐えられるものにすることです。たとえば、がけの高さの2倍程度の範囲に建てる場合に擁壁などを求める条例が見られますが、これも自治体ごとに違うため、必ず窓口で確認してください。
茨城県・守谷市の土地ではどこを確認する?
茨城県の建築基準条例の資料では、茨城県の条例のほか、水戸市、日立市、土浦市、古河市、高萩市、北茨城市、取手市、つくば市、ひたちなか市などの市の条例に、がけ地での建築制限の規定があるとされています。守谷市の土地について、どの条例のどの条文が関わるかは、物件の場所や状況で異なる場合があるため、守谷市や茨城県の建築指導の担当窓口で確認するのが確実です。

崖上と崖下で変わる注意点
崖上の土地|敷地の端の崩れと擁壁の状態
崖の上の土地は、眺めや日当たりがよい反面、敷地の端が崩れたり、擁壁が傾いたりするおそれが気になります。建物をがけの端ぎりぎりに建てていないか、擁壁にひびや水抜き穴の詰まり、はらみ出しがないかが確認のポイントです。
崖下の土地|上からの土砂と擁壁倒壊への不安
崖の下の土地は、大雨のときにがけから土砂が流れ込むおそれや、上の土地の擁壁が壊れたときの影響を、買主が心配しやすい立地です。土砂災害警戒区域に入っていないかのほか、がけの管理者(上の土地の所有者)が誰かも確認しておくと、説明がしやすくなります。
崖の所有者と境界を確認する
崖や擁壁が自分の敷地なのか、隣の敷地なのかが分からないケースは少なくありません。擁壁の維持管理の費用負担や、将来の補修の同意を巡ってトラブルになることもあるため、売却の前に境界を確認しておきましょう。詳しくは境界線とは?境界標の種類・確定測量の流れ・費用の目安をご覧ください。
崖と擁壁|安全性のチェックと工事の費用
擁壁とは?崖の土留めの役割
擁壁(ようへき)とは、がけや盛土の土が崩れないように支える壁のことです。コンクリートでつくる鉄筋コンクリート造や、石やブロックを積む練積み造などの種類があります。種類・耐用年数・費用の目安は擁壁とは?種類・耐用年数・工事費用と売却時の注意点で詳しく説明しています。
確認済証・検査済証・図面を探す
高さが2mを超える擁壁は、工事の前に建築確認が必要になるとされています。擁壁の確認済証や検査済証、設計図があれば、買主への説明の大きな材料になります。見つからない場合は、役所で記録が残っていないか確認するのも一つの方法です。
古い擁壁で気をつけたいサイン
擁壁にひび割れがある、水抜き穴から土砂が出ている、壁面が前に出ている(はらみ出し)、下に水がたまっている、といった状態は注意のサインです。見た目だけで安全性は判断できないため、気になる場合は建築士や施工会社などの専門家に見てもらってください。
擁壁の造り替えや補修にかかる費用
擁壁の補修や造り替えの費用は、高さ・長さ・種類・工事のしやすさによって大きく変わり、数百万円から、規模によってはそれ以上になるケースもあります。売却の前に自分で工事をするのか、現状のまま売るのかは、見積もりを取ってから判断すると安心です。
崖がある土地で知っておきたい災害リスクと指定区域
土砂災害警戒区域・特別警戒区域とは
土砂災害防止法に基づき、急傾斜地の崩壊などのおそれがある場所は、土砂災害警戒区域(イエローゾーン)や土砂災害特別警戒区域(レッドゾーン)に指定されることがあります。特別警戒区域では、一定の開発行為の制限や、居室を有する建築物の構造規制が行われ、建築確認の対象にもなります。区域に入ると建て替えの条件が変わるため、売却前に必ず確認が必要です。詳しくは土砂災害警戒区域の建築制限とはもご覧ください。
急傾斜地の目安|傾斜30度以上・高さ5m以上
急傾斜地崩壊危険箇所の考え方では、傾斜度30度以上、高さ5m以上の斜面が一つの目安とされています。条例上の「がけ」とは基準が違うので、混同しないようにしましょう。
ハザードマップと液状化・盛土のリスクも確認
崖の周りでは、大雨や地震による影響のほか、盛土の造成地であるかどうかも関係します。守谷市の防災情報は守谷市の防災・ハザードマップ、地盤の面は守谷市の液状化リスク、盛土の見分け方は盛土とは?切土との違い・見分け方・費用も参考にしてください。
重要事項説明で説明される内容
不動産会社は、売買契約の前に重要事項説明を行い、土砂災害警戒区域などの指定の有無を説明します。売主としても、分かっている崖・擁壁・過去の補修の情報は、あらかじめ不動産会社に伝えておきましょう。
崖のある土地・家の売却の進め方
売却前の確認5ステップ
崖のある土地を売るときは、次の順番で確認すると整理しやすくなります。①崖の高さ・角度を現地で確認する、②役所でがけ条例の適用を確認する、③擁壁の確認済証・図面を探す、④ハザードマップ・警戒区域を確認する、⑤仲介か買取かの売り方を決める、の5つです。

住宅ローンと建て替えへの影響
がけ条例に適合しない場合や、擁壁の安全性が確認できない場合は、買主が住宅ローンを組みにくくなることがあります。また、建て替えの際に擁壁の造り替えが必要になる可能性もあるため、その分が売却価格に反映されることがあります。
仲介と買取の違い|どちらが向いているか
仲介は、一般の買主を探して市場価格に近い価格を目指す方法で、時間はかかりますが高く売れる可能性があります。買取は、不動産会社が直接買い取る方法で、現状のまま、早く売れる点が強みです。擁壁の補修費がかかりそうな土地や、条例の適合が難しい土地では、買取が向くケースがあります。売却全般の費用や税金は守谷市で不動産を売るときにかかる費用と税金をご覧ください。
契約不適合責任と現況有姿での売却
擁壁や地盤の状態が分からないまま売ると、引渡し後のトラブルにつながるおそれがあります。分かっている不具合は契約書に明記し、現況有姿で売る場合も、責任の範囲を不動産会社と確認しておきましょう。土地売却全体の注意点は守谷市の土地売却|境界・農地転用・更地の注意点にまとめています。
相続した崖のある土地・空き家の場合
相続した土地に崖や古い擁壁があり、現地の状態がよく分からない、遠方で管理できない、といったご相談も多くあります。まず現状を整理し、売却・買取・管理の選択肢を比べるところから始めましょう。
崖の用語をやさしく解説|売買で出てくる言葉
法面・勾配・安息角
法面(のりめん)は人工的につくられた斜面、勾配は斜面の傾きの度合いです。安息角は、土が自然に崩れずに保てる斜面の角度のことで、角度が急なほど崩れやすくなります。
水抜き穴・排水・地盤調査
水抜き穴は擁壁の裏にたまった水を抜くための穴で、詰まると擁壁に水圧がかかります。地盤調査は、土地の強さを調べる調査で、がけの近くの建て替えでは求められることがあります。
崖崩れ(急傾斜地の崩壊)が起きるしくみと傾斜地の見方
崖崩れ・崩壊が起きやすくなる条件
崖崩れは、斜面の土が水を含んで重くなり、支えきれなくなって崩壊する現象です。大雨や長雨のあとに起きやすく、擁壁の水抜き穴が詰まっていたり、斜面の部分に亀裂や湧水があったりする場合は特に注意が必要です。急な傾斜地ほど、崩壊したときの土砂の勢いが強くなります。
傾斜地の土地をチェックするポイント
傾斜地にある土地では、傾斜の角度(30度が一つの目安)、斜面の高さ、斜面と建物の距離、斜面の下の面(道路や隣地)との関係を確認します。建築基準法第19条の考え方や、土砂災害防止法の区域指定とあわせて、自分の土地がどの部分で条例の対象になるのかを役所で確認しておくと安心です。壁や塀に傾きがないか、地面にひび割れがないかなど、現地での見た目の変化も大切な手がかりになります。
崖のある土地の売却は、ハウスドゥ 守谷店へご相談ください
崖や擁壁のある土地は、条例・擁壁・災害区域の3つで、売却方法や価格の考え方が変わります。ハウスドゥ 家・不動産買取専門店 守谷店では、守谷市とその周辺の土地や家について、仲介での売却と買取の両方をご案内しています。「崖があって売れるか不安」「擁壁の状態がよく分からない」という段階でも、お気軽にご相談ください。お電話は0120-565-072、お問い合わせフォームからも受け付けています。
近隣の他の自治体との違いが気になる方は、茨城県全体の傾斜地物件の考え方を整理した茨城県の擁壁・傾斜地の物件|がけ条例と盛土規制もあわせてご覧ください。
崖に関するよくある質問(FAQ)
崖(がけ)とは何ですか?読み方と意味を教えてください。
崖(がけ)は、急な角度で切り立った斜面のことです。不動産の世界では「がけ地」とも呼ばれ、建築基準法に基づく各地の条例(いわゆるがけ条例・崖条例)では、一定以上の角度と高さがある斜面を「がけ」と定めています。数値は自治体によって異なるため、土地ごとに確認が必要です。
がけ条例とは何ですか?どんな土地が対象ですか?
がけ条例とは、がけの近くに建物を建てるときの安全のための制限を定めた、都道府県や市の条例の通称です。多くは、がけの上や下の一定範囲に建築する場合に、擁壁を設ける、建物をがけから離す、構造を強くするなどの対策を求めます。対象になる斜面の角度・高さ、規制の範囲は自治体ごとに違います。
崖の近くの土地は売却できますか?
売却できます。崖があること自体は法律で禁じられていません。ただし、擁壁の状態、がけ条例への適合、土砂災害警戒区域などの指定の有無によって、建て替えの可否や売却価格、買主が使える住宅ローンが変わることがあります。分かっている情報を整理して売り出すことが大切です。
崖の上と崖の下では、どちらの土地が売りにくいですか?
一概には言えません。崖の上は擁壁の安全性や敷地の端の崩れ、崖の下は上からの土砂や擁壁の倒壊への不安が、それぞれ買主に懸念されます。どちらも擁壁の検査済証や図面、地盤調査などの資料があると説明しやすくなります。
擁壁の造り替えにはいくらくらいかかりますか?
擁壁の高さ・長さ・種類・工事のしやすさ(重機が入るか、隣地の協力が必要か)で大きく変わり、数百万円から、規模によってはそれ以上になるケースもあります。必ず施工会社に現地を見てもらい、見積もりを取って判断してください。
がけ条例に適合していない建物は売れませんか?
売却自体は可能です。ただし、建て替えの際に条例の制限がかかる、住宅ローンの審査が通りにくい、といった理由から、一般の買主を探すのが難しくなる場合があります。仲介で売り出す前に、現状のまま買い取る不動産会社へ相談する方法もあります。
崖がある土地かどうかは、どうやって調べればよいですか?
現地で斜面の高さと角度を確認する、役所の建築指導担当窓口でがけ条例の適用を確認する、ハザードマップや土砂災害警戒区域の指定を確認する、擁壁の確認済証・検査済証・図面を探す、という流れが基本です。1つの方法だけで判断せず、複数を組み合わせてください。
崖のある土地の買取は、ハウスドゥ 守谷店で相談できますか?
はい。ハウスドゥ 家・不動産買取専門店 守谷店では、守谷市とその周辺の土地や家について、仲介での売却と買取の両方をご案内しています。擁壁や崖が気になる土地も、現状を確認したうえでご提案しますので、お気軽にご相談ください。
崖崩れはどんなときに起きやすいですか?
大雨や長雨のあとに、斜面の土が水を含んで重くなったときに起きやすくなります。擁壁の水抜き穴の詰まりや、斜面の亀裂・湧水は注意のサインです。急な傾斜地ほど崩壊の勢いが強くなるため、気になる場合は専門家に現地を見てもらってください。
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