立ち退き料の相場は、法律で金額が決まっているわけではなく、一般に「引っ越し費用などの実費+家賃の差額+事情に応じた上乗せ」を組み合わせて話し合いで決まります。居住用の賃貸では、家賃の6か月〜1年分前後が目安として語られることもありますが、あくまで目安にすぎません。この記事では、守谷市で貸家やアパートの売却・建替え・解体を考えている大家さん(貸主)に向けて、立ち退き料とは何か、相場の考え方、正当事由、交渉の流れ、立ち退きを避ける売却方法までを、ハウスドゥ 家・不動産買取専門店 守谷店がやさしく解説します。
立ち退き料の相場はいくら?結論は「一律の相場はなく、内訳で考える」
立ち退き料とは何か
立ち退き料とは、貸主が入居者(借主)に建物の明け渡しをお願いするときに、退去に応じてもらうために支払う金銭のことです。立退料とも書きます。「立ち退き料とは?」と聞かれたら、「退去に伴う損失を補い、話し合いをまとめるためのお金」と考えるとわかりやすいでしょう。法律に「いくら払う」という規定はなく、借地借家法では、立ち退き料の申し出も「正当事由」を判断する材料のひとつとされています。
立ち退き料の相場の考え方(目安)
立退料の相場として、居住用では家賃の6か月〜1年分程度という目安を見かけることがあります。たとえば家賃が月6万円と仮定すると、6か月分で36万円、12か月分で72万円という計算です(あくまで仮の例で、実際の金額を示すものではありません)。ただし、この「◯か月分」という考え方は、実際には次の内訳を合計した結果と見るほうが現実的です。

立ち退き料の主な内訳
| 項目 | 内容 | 金額が大きくなりやすいケース |
|---|---|---|
| 引っ越し費用 | 運搬費、新居の初期費用(敷金・礼金・仲介手数料など) | 家族が多い、荷物が多い、遠方へ移る |
| 家賃差額の補償 | 新居の家賃が上がる場合に、一定期間ぶんを補う | 周辺の家賃が上がっている、長く住んだ入居者 |
| 営業補償 | 店舗・事務所の休業損失、移転費用、内装費の一部 | 営業中の店舗、顧客がついている立地 |
| 慰謝料・調整金 | 貸主の事情を踏まえて話し合いで上乗せする部分 | 貸主の事情が強く、正当事由が弱い場合 |
居住用と店舗・事務所で相場が変わる理由
店舗立退料の相場や、店舗の立ち退き料の相場は、居住用より高くなりやすい傾向があります。営業を止める間の損失や、移転先での内装費、顧客を失うリスクなどを補う必要があるためです。事務所や工場も同様で、居住用の「家賃◯か月分」という目安をそのまま当てはめるのは適切ではありません。
立ち退き料が必要になる場面と「正当事由」の考え方
正当事由とは何か
借地借家法では、貸主から更新を拒絶したり解約を申し入れたりするには、「正当事由」が必要とされています。正当事由は、貸主と借主それぞれが建物を必要とする事情、これまでの賃貸借の経過、建物の利用状況や現況、そして立ち退き料の申し出などを総合して判断されます。立ち退き料を払えば必ず認められるものでも、払わなければ必ず認められないものでもありません。
大家都合の退去で立ち退き料が発生しやすいケース
- 建替えや大規模修繕のために、貸主から退去をお願いする場合
- 賃貸物件を売却し、買主が自己使用や更地での活用を希望する場合
- 相続した貸家を整理したいなど、貸主側の事情で退去をお願いする場合
- 貸主が建物を自分で使う必要が出てきた場合
こうした大家都合の退去では、立ち退き料を含めた条件提示が行われることが少なくありません。反対に、家賃の長期滞納や契約違反など、借主側に原因がある場合の契約解除は、立ち退き料とは別の問題として扱われます。
老朽化・アパート取り壊しの場合の立ち退き料
老朽化を理由とするアパート取り壊しの立ち退き料は、「古いから払わなくてよい」とは限りません。建物の傾きや雨漏りなどの危険性、修繕に見合わない過大な費用が具体的に示せるかどうかが重要です。守谷市でも、築年数が進んだ木造アパートや貸家を抱える方は多く、判断に迷う場面があります。老朽化の根拠として、建物調査の報告書や修繕の見積書などを用意しておくと、話し合いが進めやすくなります。
立ち退き料の決まり方:交渉の流れと必要な準備
立ち退き交渉の流れ(5ステップ)

おおまかな流れは、契約内容の確認、退去の通知、条件の話し合い、合意書の作成、退去と引き渡しの5ステップです。通知には期限があり、期間の定めのある普通借家では、期間満了の1年前から6か月前までに更新拒絶の通知が必要とされています。期間の定めのない契約では、解約の申入れから6か月で終了する仕組みです。スケジュールは契約書の内容で変わるため、早めに確認することをおすすめします。
合意書に入れておきたい項目
- 立ち退き料の金額と支払い時期(退去と引き換えが基本)
- 退去日と鍵の返却方法
- 原状回復や敷金の精算方法
- 退去後の残置物の扱い
- 合意が成立しなかった場合の対応
入居者が拒否したらどうなる?
入居者が立ち退きを拒否した場合、貸主が一方的に退去を強制することはできません。話し合いで解決しないときは、調停や訴訟といった法的手続きになることがあり、時間も費用もかかります。早い段階で弁護士に相談し、無理のない条件を提示することが、結果的に近道になることが多いです。
立ち退き料の負担を避けたい人の売却方法
入居者がいる状態で売却する(オーナーチェンジ)
立ち退き料が心配な場合は、入居者に退去してもらうのではなく、賃貸中のまま売却する方法があります。賃貸借契約は原則として買主に引き継がれるため、立ち退き料は発生しません。収益物件として探している買主に向く方法ですが、売却価格や買主の範囲は、家賃や入居状況によって変わります。賃貸経営の悩みについては、守谷の賃貸不動産|空室・相続の悩み解決策も参考になります。
空室にしてから売却・解体する
建替えや更地での売却を希望する買主が多い場合は、空室にしてから売却したほうが、価格や売りやすさの面で有利になることがあります。この場合は立ち退き交渉が必要になるため、通知期限と立ち退き料の予算をあらかじめ見積もっておくことが大切です。売却のために支払った立ち退き料は、譲渡所得の計算で譲渡費用として扱える場合があります。詳しくは守谷市の不動産売却の税金や、税理士・税務署でご確認ください。
買取で現状のまま手放す
入居者の退去や建物の状態に不安がある場合は、不動産会社が直接買い取る「買取」という選択肢もあります。条件によって査定価格は変わりますが、買主探しの期間が短く、売却の時期が決めやすいのが特徴です。価格の考え方はハウスドゥの不動産買取|相場の何割?で解説しています。また、建物の状態や権利関係に事情がある場合は、守谷市の事故物件・訳あり物件売却|告知義務と買取もご覧ください。土地全体の進め方は守谷市の土地売却|境界・農地転用・更地の注意点にまとめています。
立ち退きトラブルを避けるポイントと相談先
立ち退きは、金額の提示の仕方や説明の丁寧さによって、話し合いで解決するか、トラブルや裁判にまで発展するかが分かれます。裁判になると、解決までに時間がかかるだけでなく、費用や精神的な負担も大きくなりがちです。そのため、早い段階で次のような点を整えておくことをおすすめします。
- 退去をお願いする理由(建替え・売却・老朽化など)を、書面で具体的に説明する
- 立ち退き料の内訳と算出の根拠を、入居者に分かりやすく提示する
- 入居者の事情(高齢・子育て・営業中など)に配慮し、退去までの猶予や転居先探しへの対応を考える
- やり取りの記録(通知書・合意書・メール)を残しておく
それでも話がまとまらないときは、弁護士への相談が有効です。各地の弁護士会では法律相談の窓口が設けられており、状況に応じて弁護士を紹介してもらえます。ハウスドゥ 守谷店では、売却や買取の面から、立ち退きが必要かどうかも含めた選択肢の整理をお手伝いします。
守谷市で賃貸物件の立ち退き・売却を考えるときのポイント
守谷市の賃貸物件の特徴と注意点
守谷市は、つくばエクスプレスと関東鉄道常総線が利用できる守谷駅周辺に、新しい住宅地や賃貸物件が多い一方、駅から離れた地域には、築年数の進んだ貸家やアパートもあります。物件ごとに入居状況や建物の状態、周辺の需要が異なるため、同じ「立ち退き料」でも考え方が変わります。実際の金額や進め方は、物件ごとの個別確認が必要です。
ハウスドゥ 守谷店の強み
ハウスドゥ 守谷店は、守谷市を中心に地域密着で土地・家の売却をお手伝いする不動産買取専門店です。賃貸中の物件の売却方法の比較、買取と仲介の違いのご案内、必要書類のご案内まで、お客様の状況に合わせてご提案します。なお、個別の立ち退き交渉の代理は行っておりませんので、交渉が必要な場合は弁護士にご相談ください。
賃貸物件の売却や、立ち退きが絡む不動産のご相談は、まず無料査定からお気軽にどうぞ。お電話は0120-565-072、お問い合わせはこちらのフォームから受け付けています。
立ち退き料に関するよくある質問(FAQ)
立ち退き料の相場はいくらですか?
法律で決まった金額はなく、一律の相場表もありません。居住用では「引っ越し費用+新居との家賃差額の数か月〜1年程度+α」、あるいは家賃の6か月〜1年分前後が目安として語られることがありますが、あくまで目安です。物件の状態、入居期間、貸主側の事情、入居者の事情で大きく変わるため、個別に整理する必要があります。
立ち退き料は必ず払わなければいけませんか?
必ず払うと決まっているわけではありません。貸主が建物を使う必要性や老朽化の状況など「正当事由」が十分に認められれば、立ち退き料なしで済む場合もあります。ただ、正当事由が弱いときは立ち退き料の提示が補強材料になります。争いになりそうな場合は弁護士への相談をおすすめします。
老朽化したアパートを取り壊す場合、立ち退き料は不要ですか?
老朽化はあくまで正当事由を判断する材料のひとつで、古いというだけで自動的に退去を求められるわけではありません。建物の危険性や修繕に過大な費用がかかるといった事情が具体的に認められるかどうかがポイントです。多くの場合、引っ越し費用などの実費を含めた話し合いが行われます。
立ち退き料の通知はいつまでにすればいいですか?
期間の定めのある普通借家契約では、期間満了の1年前から6か月前までに更新拒絶の通知をしないと、従前と同じ条件で更新されたものとみなされます。期間の定めがない場合は、解約の申入れから6か月で契約が終了します。実際のスケジュールは契約書を確認し、専門家に相談して決めてください。
賃貸中のまま売却すれば立ち退きは不要ですか?
はい、入居者がいる状態のまま売却(オーナーチェンジ)すれば、賃貸借契約は原則として買主に引き継がれるため、立ち退き料は発生しません。ただし、買主は利回りを重視するため、空室の物件より価格が変わることがあります。どちらが有利かは物件ごとに異なります。
立ち退き交渉は不動産会社に任せられますか?
報酬を得て、個別の立ち退き交渉を代理することは、弁護士以外にはできない場合があるとされています。ハウスドゥ 守谷店では、個別の交渉代理は行わず、売却・買取の面からのご相談をお受けしています。交渉が必要な場合は、弁護士にご相談ください。
立ち退き料にかかる税金はありますか?
立ち退き料の税務上の扱いは、受け取る側・支払う側それぞれ、内容や状況によって異なります。たとえば、不動産を売却するために貸主が支払った立ち退き料は、譲渡所得の計算で譲渡費用として扱える場合があります。取り扱いは個別の事情で変わるため、税理士や税務署でご確認ください。
立ち退きでトラブルになったら誰に相談すればいいですか?
まずは弁護士への相談をおすすめします。弁護士会の法律相談窓口で、状況に合った弁護士を紹介してもらえる場合があります。裁判になる前に、通知の方法や立ち退き料の提示額を専門家と確認しておくと、トラブルを防ぎやすくなります。売却や買取の面からの選択肢は、ハウスドゥ 守谷店にご相談ください。
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