親が年金を受け取っていたが、亡くなった後の年金手続きをどうすればいいかわからない——。相続の期限管理をしていると見落としがちですが、故人が受け取るはずだった年金(未支給年金)には「5年」という明確な請求期限があります。守谷市・つくばみらい市・常総市・坂東市にお住まいで、ご家族の相続手続きを進めている方に向けて、未支給年金の請求期限・受け取れる遺族の範囲・必要書類・税金の扱いまで、実務の流れに沿って解説します。

未支給年金とは何か

年金は偶数月の15日に、前2か月分がまとめて振り込まれる仕組みです。そのため、年金を受けている方が亡くなると、亡くなった月の分まで年金を受け取る権利があるにもかかわらず、まだ振り込まれていない年金が必ず発生します。これを「未支給年金」と呼びます。

未支給年金は、故人の相続財産には含まれません。年金を受け取る権利は本人一代限りのものであり、遺族が「自分自身の固有の権利」として請求する仕組みになっているためです。この点は相続放棄の判断にも関わるため、後述します。

未支給年金を請求できる遺族の順位

未支給年金を請求できるのは、故人と生計を同じくしていた遺族のうち、以下の順位で最も先順位の人です。同順位の対象者が複数いる場合は、代表者1名が請求します。

  1. 配偶者
  2. 父母
  3. 祖父母
  4. 兄弟姉妹
  5. 上記以外の3親等内の親族(甥・姪、おじ・おば、子の配偶者など)

「生計を同じくしていた」とは、必ずしも同居している必要はありません。単身赴任や進学で別居していても、生活費の仕送りがあるなど経済的なつながりが認められれば対象になります。別居していた場合は、この生計同一関係を裏付ける書類(仕送りの記録など)の提出を求められることがあります。

未支給年金の請求期限は5年

未支給年金を受け取る権利には時効があります。年金の支払日の翌月の初日から5年を経過すると、時効により請求権が消滅し、未支給分は受け取れなくなります。

相続放棄の期限(3か月)や相続税の申告期限(10か月)に比べると余裕があるように感じられますが、実務上は「年金事務所への届出を忘れたまま数年が経過していた」というケースが少なくありません。年金の受給権者死亡届(年金受給権者死亡届)と未支給年金請求書は、原則として同時に提出する書類のため、死亡後できるだけ早い段階で手続きに着手することをおすすめします。

なお、日本年金機構にマイナンバーが登録されている場合、死亡届の提出が原則不要になるケースもありますが、その場合でも未支給年金の請求手続き自体は別途必要です。省略できるのは死亡届のみで、請求そのものは自動では行われません。

未支給年金を請求できる遺族の順位と必要書類の一覧

未支給年金の請求手続きの流れ

実際の手続きは、次の流れで進みます。

1. 年金証書と必要書類をそろえる

故人の年金証書(見当たらない場合は年金事務所で相談可能)、故人の死亡がわかる戸籍(除籍)謄本、請求者の戸籍謄本、故人の住民票の除票、請求者の世帯全員の住民票などを準備します。

2. 未支給年金請求書を入手する

「未支給年金・未支払給付金請求書」は、年金事務所の窓口で受け取るか、日本年金機構のホームページからダウンロードできます。遺族年金を合わせて請求する場合は、遺族年金請求書と様式が一体になっていることもあります。

3. 生計同一関係に関する申立書を用意する(該当する場合)

配偶者・子以外の遺族が請求する場合や、別居していた場合は、生計同一関係に関する申立書の提出が必要です。第三者の証明や、生活費の援助がわかる書類の添付を求められることがあります。

4. 年金事務所または年金相談センターへ提出する

故人の最後の住所地を管轄する年金事務所、または街角の年金相談センターの窓口に提出します。郵送での提出にも対応していますが、書類不備による差し戻しを避けるため、初めての場合は窓口での相談をおすすめします。

5. 審査後、請求者の口座へ振り込まれる

提出後、審査を経て請求者自身の口座に未支給年金が振り込まれます。振込までの期間は書類の状況によって異なります。

未支給年金にかかる税金

未支給年金は前述のとおり相続財産ではないため、相続税の課税対象にはなりません。その代わり、受け取った遺族本人の「一時所得」として所得税・住民税の対象になります。一時所得には50万円の特別控除があるため、他の一時所得と合算して50万円を超えなければ、原則として確定申告は不要です。

相続税の申告をする際、「未支給年金は遺産に含めなくてよいのか」と迷う方が多いポイントですが、遺産分割協議の対象にもならない点とあわせて覚えておくと手続きがスムーズです。

相続放棄をしても未支給年金は受け取れるのか

未支給年金は相続財産ではなく遺族固有の権利であるため、家庭裁判所で相続放棄をした場合でも、要件を満たせば受け取れるとされています。ただし、相続放棄を検討している段階で未支給年金を受け取り、その使い道によっては「相続財産を処分した」とみなされ、単純承認が成立してしまうおそれがあるという指摘もあります。相続放棄を予定している方は、受け取ったお金の管理方法について、着手前に専門家へ確認しておくと安心です。

他の相続手続きの期限とあわせて確認する

未支給年金の請求だけでなく、相続には期限が定められた手続きが複数あります。相続放棄は3か月、相続税の申告は10か月、相続登記は3年(2024年4月1日施行の義務化)というように、手続きごとに起算日と期限が異なるため、全体像を把握したうえで優先順位をつけることが大切です。

不動産の相続でお困りの場合は

未支給年金の手続きと並行して、故人が住んでいた守谷市・つくばみらい市・常総市・坂東市エリアの実家や空き家をどうするかという相談も多く寄せられます。「相続登記が済んでいない」「遺産分割協議がまとまらない」といった状態でも、まずは現状のご相談を承っています。ハウスドゥ 守谷は地域密着の買取専門店として、相続に伴う不動産のご相談に対応しています。

よくある質問

Q. 未支給年金の請求期限を過ぎてしまったらどうなりますか?

A. 年金の支払日の翌月初日から5年が経過すると時効により請求権が消滅し、原則として受け取れなくなります。心当たりがある場合は早めに年金事務所へご相談ください。

Q. 未支給年金は遺産分割協議の対象になりますか?

A. なりません。未支給年金は相続財産ではなく、請求順位が最も高い遺族が自己の固有の権利として受け取るものです。

Q. 未支給年金の請求に代理人を立てることはできますか?

A. 委任状を用意することで代理人による請求も可能です。詳細な様式は年金事務所にご確認ください。

Q. 未支給年金を受け取ると相続税がかかりますか?

A. かかりません。相続税ではなく、受け取った遺族本人の一時所得として所得税・住民税の対象になります。

Q. 亡くなった方が国民年金と厚生年金の両方を受給していた場合は?

A. どちらも未支給年金の対象になります。年金の種類ごとに請求書の様式や添付書類が異なる場合があるため、年金事務所で確認しながら手続きを進めてください。

まとめ

未支給年金は、故人が受け取るはずだった年金を遺族が固有の権利として請求できる制度で、請求期限は年金支払日の翌月初日から5年です。相続放棄の3か月や相続税申告の10か月に比べると時間の余裕はありますが、年金受給権者死亡届と同時に手続きするのが基本のため、できるだけ早い着手をおすすめします。あわせて、実家や不動産の相続についてもお困りの点があれば、お気軽にご相談ください。

▶あわせて読みたい:相続手続きの期限一覧|3か月〜3年【2026年最新】

▶あわせて読みたい:死亡保険金の請求期限は3年|必要書類と受取人の手続き

無料相談フォーム

この記事に関するご相談はこちらから。秘密厳守で対応いたします。

    物件種別(必須)

    物件のご住所(必須)

    マンション名(マンションの方のみ)

    お名前(必須)

    お電話番号(必須)

    メールアドレス(必須)

    ご希望の相談方法(任意)

    ご来店・訪問をご希望の方は、日時をご指定ください

    第1希望日時(任意)


    第2希望日時(任意)



    備考(任意の補足)