準防火地域とは、市街地で火災が起きたときに延焼(燃え広がること)を防ぐため、都市計画で指定される地域のことです。土地や家を売るとき、その土地が準防火地域かどうかによって、買主が建てられる建物の仕様や建築コスト、増築やカーポート設置のルールが変わります。この記事では、守谷市で土地・空き家・実家の売却を考えている方に向けて、準防火地域の意味、防火地域との違い、建築基準法・都市計画法にもとづく制限、建ぺい率の緩和、調べ方、売却への影響までを、ハウスドゥ 家・不動産買取専門店 守谷店がやさしく解説します。
準防火地域とは?結論:火災の延焼を防ぐために建物の仕様が制限される地域
準防火地域をひとことで言うと
準防火地域は、都市計画法で定められる「地域地区」の一つで、建築基準法にもとづいて建物の構造や設備に防火上の制限がかかります。簡単にいうと、「家が密集した市街地で、火事が起きても隣の家へ燃え移りにくくするためのルールがある場所」です。防火地域より規制はゆるやかですが、何も指定されていない地域よりは厳しくなります。
どんな場所に指定されるのか
一般に、駅前や幹線道路沿いなどの中心市街地が防火地域に、その周辺の市街地が準防火地域に指定されるケースが多いとされています。ただし、指定は市町村ごと、場所ごとに異なります。守谷市でも、守谷駅周辺の市街地をはじめ、土地ごとに指定の有無が違うため、「このエリアだから大丈夫」と決めつけず、個別に確認することが大切です。
準防火地域と「22条区域」の違い
よく似た言葉に、建築基準法22条にもとづく「22条区域(屋根不燃区域)」があります。22条区域は、主に屋根を不燃材料などにする規制が中心です。準防火地域は、屋根だけでなく外壁・軒裏・窓などの開口部まで、建物全体にかかる規制が加わる点で、より厳しい区域です。

防火地域と準防火地域の違い
防火地域のほうが規制は厳しい
防火地域では、階数が3以上の建物や延べ面積が100㎡を超える建物は、原則として耐火建築物にする必要があります。それ以外の小規模な建物でも、準耐火建築物以上が求められます。一方、準防火地域は、建物の規模や階数によって求められる構造が段階的に決まる点が特徴です。
防火地域・準防火地域の主な違いの目安
ごく大まかな目安は次のとおりです。細かな条件や例外があるため、実際の建築計画では必ず設計者や市役所に確認してください。
| 項目 | 防火地域 | 準防火地域 |
|---|---|---|
| 規制の強さ | 最も厳しい | 防火地域より緩やか |
| 階数が3以上・規模が大きい建物 | 原則 耐火建築物 | 規模に応じて耐火建築物・準耐火建築物など |
| 小規模な2階建て以下の木造住宅 | 準耐火建築物以上が必要 | 防火構造などで建築できる場合が多い |
| 窓・玄関ドアなど(延焼のおそれのある部分) | 防火設備が必要 | 防火設備が必要 |
| 小さな増築(10㎡以内) | 建築確認申請が必要 | 建築確認申請が必要 |
防火地域と準防火地域にまたがる土地は?
一つの敷地が防火地域と準防火地域の両方にかかっている場合、原則として規制の厳しい防火地域の基準が敷地全体に適用されます。境界付近の土地を売るときは、どちらに該当するかで買主の建築計画が変わるため、事前に確認しておくと説明がスムーズです。
準防火地域の建築制限|建物の規模別に求められる構造
求められる構造は「規模」と「階数」で決まる
準防火地域では、建物の規模と階数によって、次のように求められる構造が決まります(建築基準法61条・62条などの考え方にもとづく一般的な整理です)。
- 階数が4以上、または延べ面積が1,500㎡を超える建物:耐火建築物
- 延べ面積が500㎡を超え1,500㎡以下の建物:耐火建築物または準耐火建築物
- 延べ面積が500㎡以下で、地階を除く階数が3の建物:準耐火建築物など、一定の防火措置を満たす建物
- 延べ面積が500㎡以下で、階数が2以下の建物:外壁・軒裏の延焼のおそれのある部分を防火構造とするなど
戸建て住宅の多くは、最後の「500㎡以下・2階建て以下」に当たります。この場合は、一般的な木造住宅でも建てることができますが、外壁や軒裏、窓などの仕様に条件がつきます。
耐火建築物・準耐火建築物・防火構造の違い
耐火建築物は、柱・梁・壁・床などの主要な部分が火災に耐える「耐火構造」で作られた建物で、鉄筋コンクリート造などが代表例です。準耐火建築物は、火災の際に一定時間(45分や60分など)、燃え抜けや倒壊を防ぐ性能をもつ建物で、石膏ボードなどで被覆した木造もこれに当たります。防火構造は、外壁や軒裏が、隣家からの火災で燃え抜けにくい構造のことです。なお、「省令準耐火構造」は住宅金融支援機構の基準や火災保険の区分で使われる別の枠組みで、法律上の準耐火建築物とは位置づけが異なります。
延焼のおそれのある部分とは
延焼のおそれのある部分とは、隣地境界線・道路中心線・同じ敷地内の建物どうしの中心線から、1階は3m以下、2階以上は5m以下の範囲にある外壁や窓などの部分です。この範囲にある外壁は防火構造に、窓や玄関ドアなどの開口部は防火設備にする必要があります。「延焼ライン」と呼ばれることもあります。道路中心線からの距離も関わるため、前面道路の幅が狭い土地では確認が重要です。接道の考え方は接道義務とは?幅員4m・間口2mの条件と満たさない土地の売却方法もあわせてご覧ください。
屋根・外壁・軒裏・窓の主な仕様
- 屋根:不燃材料で造る、または不燃材料で葺く、あるいは認定を受けた屋根構造にします。
- 外壁・軒裏:延焼のおそれのある部分は防火構造にします。
- 窓・玄関ドア:延焼のおそれのある部分は防火設備(網入りガラスや耐熱強化ガラス、防火戸など)にします。
- 木造3階建て:準耐火建築物にするなど、一定の防火措置が必要です。
以前は「防火設備=網入りガラス」というイメージがありましたが、現在は網なしの耐熱ガラスなど、国の認定を受けた製品も選べます。ただし、製品の選択肢や費用は仕様によって大きく変わります。
準防火地域で建ぺい率はどう変わる?緩和のしくみ
建ぺい率とは
建ぺい率(建蔽率)は、敷地面積に対する建築面積(建物を真上から見た面積)の割合です。たとえば建ぺい率60%の土地で敷地が100㎡なら、建築面積は60㎡までです。用途地域ごとに上限が決まっており、準防火地域だけで建ぺい率の数字が変わるわけではありません。
準防火地域での建ぺい率緩和(防火地域・準防火地域内の耐火・準耐火建築物)
建築基準法の改正(令和元年施行)により、防火地域内の耐火建築物等、準防火地域内の耐火建築物・準耐火建築物等にすると、建ぺい率が10%加算される制度があります。さらに、角地(特定行政庁が指定する角地など)の緩和(+10%)と併用できる場合もあります。たとえば、基本の建ぺい率が60%の地域で、準耐火建築物にして角地の条件も満たせば、最大80%まで建築できる可能性があります。
ただし、緩和が使えるかどうかは、土地の条件・建物の仕様・自治体の取り扱いによって変わります。「建ぺい率緩和が使える土地」は、買主にとって魅力になることもあるため、売却時のアピール材料になる場合があります。建物の大きさの上限を決めるもう一つの指標が容積率です。容積率とは?計算方法・前面道路の制限・緩和と調べ方も参考にしてください。
建ぺい率・容積率・斜線制限との関係
土地に建てられる建物の大きさは、建ぺい率・容積率に加えて、道路斜線制限などの形態規制でも決まります。準防火地域の指定は、こうした「大きさのルール」とは別に、「燃えにくさのルール」を加えるものと考えると整理しやすくなります。斜線制限については道路斜線制限とは?勾配・適用距離・計算方法と緩和で詳しく解説しています。
準防火地域のメリット・デメリット(後悔しないために)
メリット:火災に強く、延焼被害を受けにくい
準防火地域は、周囲の建物も一定の防火基準を満たしているため、街全体として延焼しにくいという安心感があります。また、前述のとおり、耐火・準耐火の建物にすることで建ぺい率が緩和され、敷地を有効に使える場合もあります。火災保険では、建物の構造によって保険料の区分が変わることがあり、燃えにくい構造は有利になる場合があります。
デメリット:建築コストや設計の自由度への影響
窓・玄関ドア・外壁などを防火仕様にする必要があるため、一般に建築費用が上がりやすい傾向があります。また、大きな窓や開口部のデザインに制約がかかったり、木造3階建てでは追加の防火措置が必要になったりします。「建ててから思っていたより費用がかかった」「窓のデザインを変更せざるを得なかった」という声もあります。売却の際は、こうした点を事前に把握しておくと、買主への説明がしやすくなります。
増築・カーポート・物置・ベランダの注意点
防火地域・準防火地域では、10㎡以内の増築であっても建築確認申請が必要です。カーポートや物置、プレハブの倉庫なども、建築物にあたる場合は対象になります。また、ポリカーボネートなどの屋根材は、不燃材料等の基準を満たすものを選ぶ必要があります。ベランダの屋根やパーゴラ、ブロック塀などについても、設置前に確認が必要です。売却後に買主が困らないよう、現状の設備が適法かどうかも確認しておきましょう。
準防火地域かどうかの調べ方
市役所の都市計画図・窓口で確認する
もっとも確実なのは、市役所の都市計画担当窓口で確認する方法です。多くの自治体では、都市計画図を閲覧でき、住所や地番を伝えると、防火地域・準防火地域・用途地域・建ぺい率・容積率などを教えてもらえます。守谷市の土地についても、同様に地番をもとに確認します。
重要事項説明書・登記簿・測量図もチェック
不動産会社が売買の際に用意する重要事項説明書には、都市計画法・建築基準法上の制限として、防火地域・準防火地域の指定の有無が記載されます。あわせて、境界や面積の確認のために、測量図や登記簿も確認しておくと安心です。境界の確認方法は境界線とは?境界標の種類・確定測量の流れ・費用の目安で解説しています。
「用途地域」との組み合わせで見る
準防火地域の指定は、用途地域とセットで見るのが基本です。たとえば、近隣商業地域や商業地域は建ぺい率が高く設定されていることが多く、準防火地域や防火地域と重なるケースがあります。その土地でどんな建物が建てられるのかを知るには、用途地域・建ぺい率・容積率・防火の指定を一覧で確認しましょう。
防火地域の調べ方や延焼ラインの考え方を、茨城県全体の目線で詳しく知りたい方は、当社グループサイトのハウスドゥ 茨城 統合サイトの解説記事(「防火地域の調べ方|準防火地域との違い・延焼ラインまで売却前に確認」)もご覧ください。
準防火地域の土地・家を売るときの注意点
重要事項説明で必ず伝える項目になる
防火地域・準防火地域の指定は、買主が建築計画を立てるうえで重要な情報です。売主として、指定の有無・既存建物の仕様・増築履歴などを正確に把握し、不動産会社に伝えておくことが大切です。告知漏れがあると、契約後のトラブルにつながるおそれがあります。
既存不適格建築物の場合
準防火地域に後から指定されたことで、今の建物が現行基準に合わなくなっている場合があります。これは「既存不適格建築物」と呼ばれ、そのまま住み続けたり、売却したりすることは可能です。ただし、建て替えや一定規模以上の増改築のときは現行基準に合わせる必要があります。違法建築とは別の扱いですが、買主へはきちんと説明しましょう。
防火仕様の確認ポイント
- 窓・玄関ドアが防火設備(防火戸や防火ガラスなど)になっているか
- 外壁・軒裏が防火構造になっているか(延焼のおそれのある部分)
- 増築・カーポート・物置などが適法に設置されているか
- 確認済証・検査済証があるか
こうした書類や仕様が整っていると、買主は安心して検討できます。書類が見つからない場合でも、買取であれば現況のまま相談できるケースがあります。

準防火地域の家を購入・リフォームするときのポイント(買主・次のオーナーの目線)
購入前に確認したい法律・規定と調べる方法
準防火地域の物件を購入する方は、建築基準法や都市計画法の規定にもとづく制限を具体的に確認することが大切です。市区町村の都市計画担当課の窓口や公開されている都市計画図で、その土地の指定を検索・確認できます。売主としても、買主がこうした点を調べやすいよう、指定の有無や既存建物の仕様をあらかじめ整理しておくと、話がスムーズに進みます。
屋根材・外壁材の選び方(瓦・スレート・サイディングなど)
屋根は不燃材料や認定を受けた構造にする必要があります。一般的には、瓦やスレート、金属屋根などが使われます。外壁は、延焼のおそれのある部分を防火構造にする必要があり、窯業系サイディングなどでも、防火構造の認定を受けた仕様であることが条件です。素材によって性能や費用が異なるため、設計や施工の担当者と、対応する認定の有無を確認しましょう。
リフォーム・増築での延床面積と審査の注意点
増築をすると、延床面積や建ぺい率が変わるため、あらためて法律に適合しているか審査を受ける必要があります。準防火地域では、10㎡以内の小さな増築でも建築確認申請が必要です。大規模な修繕・模様替えが建築確認の対象になる場合もあり、法改正で取り扱いが変わっているため、最新の内容を市役所や建築士などの専門家に確認してください。
費用・価格・予算と住宅ローンへの影響
防火仕様の窓や外壁、不燃材などを使うと、工事費用が上がる傾向があります。購入時の価格だけでなく、将来のリフォーム費用まで含めて予算を考えることが大切です。住宅ローンの審査では、建物の構造や法令への適合状況が見られる場合があるため、確認済証・検査済証などの書類が整っている物件は、買主にも安心感を与えます。
安全を確保するための注意点
準防火地域の目的は、火災の危険から人命と街の安全を守ることです。建築後に防火性能を損なうような改修(防火戸の撤去や不適合な材料への交換など)をすると、法律上の問題や火災時のリスクにつながるおそれがあります。工事の前には、建築士など専門家に必ず相談しましょう。
仲介と買取、どちらで売る?準防火地域の土地・空き家の場合
仲介のメリット・向くケース
仲介は、買主を探して売る方法で、条件が良ければ高く売れる可能性があります。建ぺい率の緩和が使える、建築しやすい形状の土地など、土地の強みがはっきりしている場合に向いています。一方で、売れるまでの期間が読みにくく、買主への説明も売主・仲介会社がしっかり行う必要があります。
買取のメリット・向くケース
買取は、不動産会社が直接買い取る方法です。防火仕様や既存不適格など、説明に手間がかかる物件でも、現況のまま相談しやすいのが特徴です。空き家や古い家、すぐに現金化したい場合、手間をかけたくない場合に向いています。ハウスドゥ 守谷店は、買取専門店として、お客様の状況に合わせた査定をご提案します。
費用と税金の考え方
不動産を売ると、仲介手数料(仲介の場合)、印紙税、登記費用などがかかります。また、売却益が出た場合は譲渡所得税が課税され、一定の条件を満たす場合は「居住用財産の3,000万円特別控除」などの特例が使える場合があります。税金は個別の状況で変わるため、税理士や税務署に確認してください。実際の査定額や費用は、土地の状況によって異なるため、まず無料査定で確認しましょう。査定書の見方については不動産の査定書とは?見方と根拠の確かめ方も参考になります。
守谷市で準防火地域が気になる土地・家を売るなら
守谷駅周辺や住宅地で確認したいこと
守谷市は、つくばエクスプレスの守谷駅を中心とした新しい市街地から、古くからの集落、農地まわりまで、さまざまな地域が広がっています。市街地の中心部では、用途地域や防火の指定が重なることもあります。実際の指定の有無は、土地ごとに異なります。また、売却前に守谷市の土地売却全般の流れも確認したい方は、守谷市の土地売却|境界・農地転用・更地の注意点をご覧ください。
ハウスドゥ 守谷店の強み
ハウスドゥ 守谷店は、守谷市を中心に、地域密着で土地・家の売却をお手伝いする不動産買取専門店です。ハウスドゥは古田敦也さんのイメージキャラクターでも知られる全国ブランドで、買取と仲介の両面から、お客様に合った売却方法をご提案します。準防火地域かどうかの確認の進め方、建築制限の整理、必要書類のご案内まで、まとめてご相談いただけます。
準防火地域が気になる土地・空き家の売却は、まず無料査定からお気軽にご相談ください。お電話は0120-565-072、お問い合わせはこちらのフォームから受け付けています。
準防火地域に関するよくある質問(FAQ)
準防火地域とは何ですか?
都市計画法にもとづき、市街地の火災が燃え広がるのを防ぐために指定される地域です。防火地域の外側に指定されることが多く、建物の規模や階数に応じて、耐火建築物・準耐火建築物・防火構造などの基準を満たす必要があります。
準防火地域では木造の家は建てられませんか?
建てられます。500㎡以下で2階建て以下の木造住宅なら、外壁や軒裏のうち延焼のおそれのある部分を防火構造にするなどの基準を満たすことで建築できます。木造3階建ても、準耐火建築物にするなど一定の防火措置を取れば可能です。
準防火地域だと建ぺい率が上がると聞きましたが本当ですか?
一定の条件を満たすと緩和されます。準防火地域内で準耐火建築物以上(耐火建築物・準耐火建築物等)にした場合に建ぺい率が10%加算される制度があり、角地の緩和(+10%)と併用できる場合もあります。適用の可否は土地ごとに異なるため、事前に確認が必要です。
準防火地域かどうかはどこで調べられますか?
市役所の都市計画担当窓口や、市が公開している都市計画図で確認できます。不動産会社が出す重要事項説明書にも、防火地域・準防火地域の指定の有無が記載されます。守谷市の土地の場合も、住所(地番)をもとに窓口で確認するのが確実です。
準防火地域の土地は売りにくいですか?
一概に売りにくいとはいえません。ただ、買主が新築や建て替えを考える場合、窓や外壁などの防火仕様でコストが変わることがあるため、制限の内容を正しく説明できるかどうかが重要です。仲介と買取の両方で査定を比べると安心です。
防火地域と準防火地域にまたがる土地はどうなりますか?
敷地が防火地域と準防火地域にまたがる場合は、原則として規制の厳しい防火地域の基準が敷地全体に適用されます(一定の例外あり)。個別の判断が必要なため、設計者や市役所に確認しましょう。
カーポートや物置を置くときも確認申請が必要ですか?
防火地域・準防火地域内では、増築部分が10㎡以内でも建築確認申請が必要です。カーポートや物置が建築物にあたる場合も対象になり、屋根材も不燃材料等の基準を満たす必要があります。設置前に必ず確認してください。
既存の家が今の基準に合っていない場合は売れませんか?
売却できます。後から準防火地域に指定された場合などに、現行基準に合わない建物は「既存不適格建築物」として扱われ、そのまま使うことは可能です。ただし建て替えや大きな増改築では現行基準への適合が求められるため、その点を丁寧に説明して売却します。
準防火地域で瓦やスレートの屋根は使えますか?
使えます。屋根は不燃材料で造る、または不燃材料で葺くなど、法令の基準を満たす必要があります。一般的な瓦やスレート、金属屋根は基準に適合する製品が多くありますが、具体的な製品の適合は確認が必要です。
準防火地域の家を購入するとき、住宅ローンに影響はありますか?
準防火地域であること自体でローンが組めなくなることはありません。ただし、建物の構造や法令への適合状況(確認済証・検査済証の有無など)が審査で確認される場合があります。金融機関に事前に相談すると安心です。
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