誰も住まなくなった実家に、郵便物だけが届き続けている——。空き家の管理でもっとも後回しにされがちで、しかしもっとも早く手を打つべきなのが「郵便物」です。あふれた郵便受けは、その家が無人であることを外から誰にでも分かる形で知らせてしまいます。
この記事では、ハウスドゥ 守谷店が、空き家の郵便物の止め方・転送の手続き、表札を外すべきかどうかの判断、そして費用をかけずにできる防犯対策を、実務の順番どおりに整理しました。守谷市・つくばみらい市・常総市・坂東市・柏市で空き家を管理されている方は、この記事のチェックリストをそのままお使いください。
この記事でわかること
- 空き家の郵便物を止める3つの方法(転居届・不在届・受取辞退)と使い分け
- 郵便物を放置すると起きる4つのリスク
- 表札は外すべきか、残すべきか
- お金をかけずにできる防犯対策と、かけるべき対策
- 空き家の火災保険が思わぬ落とし穴になる理由
- 管理を続けるか、売却するかの判断基準
空き家の郵便物を放置すると起きる4つのリスク
リスク1:無人であることが外から丸わかりになる
郵便受けからチラシや封筒がはみ出している家は、道を歩く誰の目にも「留守が続いている家」と映ります。空き巣は下見をしてから侵入先を決めるといわれており、あふれた郵便受けはもっとも分かりやすい目印になってしまいます。
リスク2:個人情報の流出と、住所の悪用
郵便物には氏名・住所のほか、金融機関からの通知、クレジットカードの明細、行政からの書類など、そのまま悪用できる情報が含まれます。抜き取られても気づけないのが空き家の怖いところです。管理されていない空き家の住所が、特殊詐欺などの受け取り先に使われる事例も報告されています。
リスク3:重要な通知を見落とす
固定資産税の納税通知書、市からの空き家に関する通知、水道・電気の連絡などが届いても、誰も見ません。納税通知を見落として滞納となり、督促で初めて気づくというご相談は実際に少なくありません。
リスク4:「管理不全空家等」と判断される材料になる
空家等対策の推進に関する特別措置法により、そのまま放置すれば特定空家等になるおそれのある状態の空き家は「管理不全空家等」に指定される可能性があります。指定を受けて市から勧告されると、住宅用地の特例が外れ、固定資産税の負担が大きく増えます(200平方メートル以下の部分で課税標準額の6分の1という軽減がなくなります)。郵便物の放置は、外観上の管理不全を示す分かりやすいサインです。

空き家の郵便物を止める3つの方法
方法1:転居届(e転居)で新住所へ転送する ― 基本はこれ
もっとも確実な方法です。日本郵便に転居届を出すと、旧住所宛の郵便物を新住所へ1年間、無料で転送してくれます。期間が終わる前に再度届け出れば延長できます。
- 手続き方法:郵便局の窓口、郵送、またはインターネット(e転居)
- 費用:無料
- 必要なもの:本人確認書類、旧住所が確認できる書類
- 反映まで:申込みから数営業日かかるため、早めの手続きを
相続で空き家になった場合は、被相続人宛の郵便物をどうするかという問題が残ります。相続人が受け取れるようにするには、相続人であることを示す書類を持参して郵便局の窓口でご相談ください。ネットの手続きだけでは完結しないケースが多いため、窓口が確実です。
方法2:不在届 ― 短期間だけ止めたいとき
最長30日間、郵便物を配達せず郵便局で保管してもらう手続きです。「数週間だけ家を空ける」という場合には有効ですが、空き家のように無人の状態が続く場合には向きません。期間終了後にまとめて配達され、結局あふれてしまいます。
方法3:発送元を一つずつ止める ― 根本的な解決
転送はあくまで「宛先を変える」だけです。1年ごとの更新を忘れると、また空き家に届き始めます。根本的に減らすには、発送元そのものへ住所変更または停止を届け出るのが確実です。
- 金融機関・証券会社・保険会社(住所変更)
- クレジットカード会社(住所変更、不要なカードは解約)
- 市区町村(固定資産税の納税通知書の送付先変更。これは特に重要です)
- 電気・ガス・水道(名義と請求先の変更、または停止)
- 通販サイト、定期購読、DMの配信停止
固定資産税の納税通知書の送付先は、市の資産税担当窓口に「送付先変更届」を提出すれば変更できます。守谷市・つくばみらい市・常総市・坂東市など、各市の窓口でお手続きください。相続後、これを出していないために納税通知が空き家に届き続けているケースは非常に多いです。
チラシ・ポスティング対策
転居届では止まらないのが、宛名のないチラシやポスティングです。郵便受けに「チラシ・広告の投函はご遠慮ください」と明記したステッカーを貼る、投函口にカバーを付けるといった対策が有効です。ただし投函口を完全にふさぐと、必要な郵便物も受け取れなくなるため、転居届とセットで判断してください。
空き家の表札は外すべき?残すべき?
結論:原則は「残す」。ただし例外があります
表札を外すべきかは、ご相談のなかでも意見が分かれるところです。当店の考えは「原則は残す」です。理由は次のとおりです。
- 表札が外れた家は、それ自体が「空き家です」という表示になってしまう
- 郵便物や宅配便が正しく届かず、かえって不在票が溜まる原因になる
- 近隣の方が「誰の家か分からない」状態になり、異変に気づいても連絡先が分からない
つまり、防犯上の効果を狙って表札を外しても、「あふれた郵便受け+表札なし」という組み合わせは、無人であることをより強く示してしまいます。優先順位は、表札より先に郵便物です。
表札を外したほうがよいケース
- 相続でトラブルを抱えており、関係者の来訪を避けたい場合
- すでに不審な訪問や勧誘が繰り返されている場合
- 売却が決まり、引渡しが近い場合
外す場合は、跡が目立たないように処理し、近隣の方や自治会には「管理者はここに連絡してほしい」という連絡先を伝えておくことをおすすめします。連絡先の共有は、費用ゼロでできるもっとも効果の高い防犯対策のひとつです。
ネームプレートを「管理者表示」に替える方法も
氏名の表札を外し、代わりに「この建物は○○が管理しています/連絡先○○」といった管理表示に替える方法もあります。個人名を出さずに、管理されている家であることを示せます。
お金をかけずにできる空き家の防犯対策5つ
1. 月1回の訪問を「習慣」にする
もっとも効果があるのは、人の出入りがある家に見せることです。月1回、可能なら2回、短時間でも訪問し、郵便受けを空にし、雨戸を開け閉めし、庭の様子を確認する。これだけで外観の印象は大きく変わります。
2. 通水と通風
各蛇口を数分ずつ流して排水トラップの封水を切らさないようにします。封水が蒸発すると下水の臭気や害虫の侵入経路になります。あわせて窓を開けて風を通すことで、カビと結露による建物の傷みを抑えられます。
3. 庭木・雑草の管理
伸び放題の庭は、管理されていないことのもっとも目立つサインであり、近隣からの苦情の原因にもなります。守谷市周辺は敷地が広めの住宅が多く、夏場の草の伸びが早いため、年2〜3回は業者に依頼する前提で計画を立てると現実的です。
4. 近隣・自治会への連絡先の共有
何かあったときに真っ先に気づくのは、お隣の方です。連絡先を伝えておくだけで、異変の早期発見につながります。
5. 施錠と侵入経路の点検
玄関だけでなく、勝手口、掃き出し窓、二階のベランダ、雨戸のない小窓を確認します。物置に脚立やはしごを置いたままにしていると、それ自体が侵入の道具になります。
費用をかけて行う対策|優先順位のつけ方
センサーライト(数千円〜)
費用対効果がもっとも高い対策です。人が近づくと点灯するタイプを、玄関・勝手口・死角になる裏手に設置します。電池式やソーラー式なら電気工事も不要です。
タイマー式の照明(数千円〜)
決まった時間に室内の照明が点くようにすると、外から見て在宅しているように見せられます。電気を止めていない場合に有効な方法です。
防犯カメラ・ダミーカメラ(数千円〜数万円)
ネットワークカメラであれば、遠方からスマートフォンで様子を確認できます。設置の際は、撮影範囲を自分の敷地内に限定することにご注意ください。隣家の敷地や室内が写り込むと、プライバシーの問題になります。
空き家管理サービス(月額数千円〜)
遠方にお住まいで訪問が難しい場合は、月1回の巡回・通水・通風・写真報告を代行するサービスがあります。年間で数万円の負担となるため、「あと何年この家を持ち続けるのか」を決めてから契約することをおすすめします。
見落としがちな落とし穴|空き家の火災保険
意外に知られていないのが保険の扱いです。人が住んでいない建物は、保険会社によって「住宅物件」ではなく「一般物件」として扱われることがあります。この場合、保険料が上がる、補償内容が変わる、あるいは契約を継続できないという事態が起こり得ます。
空き家は失火や放火のリスクが相対的に高く、万一のときに近隣へ延焼させてしまうと、賠償の問題にも発展します。実家が空き家になった時点で、加入中の火災保険の契約内容を保険会社に必ず確認してください。「住んでいないことを伝えていなかった」ために、いざというときに支払われない、というのがもっとも避けたい結末です。
管理を続けるか、売却するか|判断の基準
ここまでの対策には、いずれも時間か費用がかかります。空き家の維持には、固定資産税、火災保険料、電気・水道の基本料金、草刈りや管理サービスの費用が毎年積み上がり、年間で数十万円規模になることも珍しくありません。そして建物は、住まないほど傷みが早く進みます。
判断の目安として、次のいずれかに当てはまるなら、売却を具体的に検討する段階だと考えてください。
- 今後3年以内に、自分または家族が住む予定がない
- 年に数回しか訪問できていない
- 郵便物・草刈り・通水のどれかが、すでに滞っている
- 相続人が複数いて、管理の負担が特定の1人に偏っている
- 建物の傷みが進み、修繕費の見当がつかない
とくに相続した空き家には、売却の期限がある税の特例があります。相続した空き家を売却する場合、一定の要件を満たせば譲渡所得から最高3,000万円を控除できる特例があり、相続の開始があった日から3年を経過する日の属する年の12月31日までという期限が設けられています(昭和56年5月31日以前の建築であることなど、他にも要件があります。相続人が3人以上の場合の控除額は1人あたり2,000万円です)。「そのうち」と先延ばしにしているうちに、この期限を過ぎてしまうケースが実際にあります。
ハウスドゥ 守谷店にご相談ください
当店は守谷市を拠点に、つくばみらい市・常総市・坂東市・柏市エリアの不動産売却・買取をお手伝いしています。全国ブランドのハウスドゥと、地域密着の両方の強みを活かしたご提案が可能です。
- 家財や残置物が残ったままの現況で買取できます(片付け・解体は不要です)
- 自社直接買取のため、契約不適合責任を免責とする取扱いが可能です
- 広告を出さないため、近隣に知られずに売却できます
- 遠方にお住まいの相続人の方も、立会いなしで進められます
「売ると決めたわけではないが、いくらになるか知っておきたい」——その段階のご相談がいちばん多いです。査定は無料です。
空き家の郵便物・防犯に関するよくある質問
Q. 空き家に届く郵便物はどうなりますか?
A. 転居届を出していない限り、そのまま配達され続けます。郵便受けがいっぱいになると、以降の郵便物は配達されずに郵便局で一定期間保管され、その後は差出人へ返還されることがあります。まずは日本郵便に転居届(e転居)を出し、旧住所宛の郵便物を新住所へ転送してください。転送は1年間で、更新の手続きにより延長できます。
Q. 実家が空き家です。郵便物を転送するにはどうすればよいですか?
A. 郵便局の窓口、郵送、またはインターネットのe転居から転居届を提出します。費用は無料です。相続により被相続人宛の郵便物を相続人が受け取りたい場合は、相続人であることを示す書類を持参して郵便局の窓口でご相談ください。
Q. 空き家の表札は外したほうがよいですか?
A. 原則は残すことをおすすめします。表札を外すと、それ自体が空き家であることの表示になり、郵便物や宅配便が正しく届かなくなるためです。防犯上の優先順位は、表札より先に「郵便物を溜めないこと」です。個人名を出したくない場合は、管理者と連絡先を示すプレートに替える方法もあります。
Q. 郵便物を放置すると固定資産税が上がることがあるというのは本当ですか?
A. 郵便物の放置そのもので直接上がるわけではありませんが、管理されていない外観は「管理不全空家等」と判断される材料になります。市から勧告を受けると住宅用地の特例が解除され、200平方メートル以下の部分について課税標準額を6分の1とする軽減がなくなるため、結果として税負担が大きく増えます。
Q. 空き家でも火災保険は必要ですか?
A. 必要です。むしろ空き家のほうが失火・放火のリスクは高く、近隣への延焼リスクも考えると外せません。ただし人が住んでいない建物は保険会社によって一般物件として扱われ、保険料や補償内容が変わることがあります。空き家になった時点で保険会社に必ずご連絡ください。
Q. 遠方に住んでいて管理に通えません。どうすればよいですか?
A. 空き家管理サービスの利用と、売却の2つが現実的な選択肢です。管理サービスは月額数千円からありますが、年間の負担が続きます。今後住む予定がないのであれば、維持費が積み上がる前に売却を検討されるほうが、結果として手元に残る金額は多くなる傾向があります。
まとめ|まず郵便物、次に連絡先の共有、それから防犯機器
空き家の防犯は、順番があります。①転居届と送付先変更で郵便物を止める → ②近隣・自治会に連絡先を伝える → ③センサーライトなどの機器を足す。この順番なら、最初の2つはほぼ費用をかけずに実行できます。
そして忘れないでいただきたいのが、対策には終わりがないということです。管理を続ける限り、費用と手間は毎年発生します。今後住む予定がないのであれば、建物が傷む前、税の特例の期限が来る前に判断するほうが、選べる選択肢は多く残ります。
ハウスドゥ 守谷店では、空き家を現況のまま買い取っています。まずは無料査定で、金額という判断材料をお持ちください。
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