「実家に家具や家電がそのまま残っている」「片付ける時間も体力もないけれど、早く手放したい」——このようなご相談を、守谷市の不動産売却・買取専門店ハウスドゥ 守谷では、守谷市・つくばみらい市・常総市・坂東市・柏市のお客様から数多くいただきます。結論から言うと、残置物(ざんちぶつ)は必ずしも片付けなくても売却できます。ただし、仲介と買取では扱いが大きく異なり、正しい知識がないまま進めるとトラブルや思わぬ費用負担につながります。この記事では、残置物の法的な位置づけから、仲介・買取それぞれでの扱いの違い、処分費用の目安、そのまま売却するときの注意点までを、地域密着の不動産会社の立場から解説します。

目次
  1. 目次
  2. 残置物とは何か
    1. 残置物の具体例
    2. 「残置物」の読み方と、残留物との違い
  3. 残置物があっても、そのまま売却できるのか
    1. 仲介で個人の買主に売る場合
    2. 不動産会社が買取する場合
    3. 建物を解体して売却する場合
  4. 残置物を放置・処分しないことで起こるトラブル
    1. 契約不履行を指摘されるリスク
    2. 買主との認識のずれによるトラブル
    3. 処分費用が想定より高額になるリスク
  5. 残置物を勝手に処分してよいかの注意点
  6. 残置物の処分費用の目安
  7. 査定の種類|残置物があっても査定は可能
  8. 売却の流れ|残置物ありのケース
  9. 仲介vs買取|残置物があるときの向き不向き
  10. 費用と税金|残置物処分費は譲渡所得の計算に影響するか
  11. 理由別|残置物が残りやすいケース
    1. 相続・実家じまい
    2. 空き家・長期不在
    3. 訳あり・事故物件
    4. 離婚・住み替え
    5. 任意売却
  12. 守谷市・つくばみらい市・常総市・坂東市・柏市エリアの傾向
  13. 店舗の強み|ハウスドゥ 守谷ができること
  14. よくある質問
    1. Q1. 残置物を勝手に処分してもいいですか?
    2. Q2. 残置物の撤去費用は誰が払うのですか?
    3. Q3. 一軒家の残置物撤去費用はいくらですか?
    4. Q4. 残置物はどのように処分すればいいですか?
    5. Q5. 賃貸の残置物を勝手に処分してもいいですか?
    6. Q6. 残置物が多くても買取してもらえますか?
  15. あわせて読みたい
  16. 無料査定・お問い合わせ
  17. まとめ

目次

本記事は「残置物とは何か」「そのまま売れるのか」「処分費用はいくらか」「仲介と買取でどう違うか」の順に、実務の流れに沿って解説します。

残置物とは何か

不動産売買における残置物とは、売主が引渡し時に建物内に残していく家具・家電・生活用品・ゴミなどの動産を指します。エアコンや給湯器のように建物に固定され「付帯設備」として扱われるものとは区別され、残置物は原則として不動産そのものには含まれません。

残置物の具体例

  • タンス・ベッド・食器棚などの大型家具
  • 冷蔵庫・洗濯機・テレビなどの家電
  • 衣類・布団・食器・書籍などの生活用品
  • 仏壇・神棚(実家じまいで特に相談が多い品目)
  • 庭の物置・植木鉢・使わなくなった自転車
  • 納屋や倉庫に残る農機具・工具類

「残置物」の読み方と、残留物との違い

「残置物」は「ざんちぶつ」と読みます。似た言葉に「残留物」がありますが、不動産・建設業界で契約書や重要事項説明に使われる正式な用語は「残置物」です。売買契約書や重要事項説明書にもこの表記で記載されます。

残置物があっても、そのまま売却できるのか

結論として、残置物が残っていても不動産の売却自体は可能です。ただし「誰に」「どの方法で」売るかによって、片付けが必須かどうかが変わります。

仲介で個人の買主に売る場合

個人の買主向けに仲介で売却する場合、残置物の処分は原則として売主の責任となります。内覧時の印象を左右するため、片付けをしないまま売り出すと成約までの期間が延びたり、値引き交渉の材料にされたりすることがあります。買主との合意があれば「特定の残置物を残したまま引き渡す」という契約も可能ですが、その場合は売買契約書に対象物を明記しておく必要があります。

不動産会社が買取する場合

不動産会社が直接買い取る「買取」であれば、残置物をそのまま残した状態で引渡しが可能なケースが一般的です。買取業者はその後の再販・活用を前提としているため、残置物の処分費用をあらかじめ見込んで買取価格を提示します。「捨てられるものだけ自分で処分する」だけでも査定額が変わることがあるため、迷う場合は査定時に相談するのがおすすめです。

建物を解体して売却する場合

建物を解体してから更地で売る場合は、解体前に残置物を撤去しておくのが原則です。残置物が残ったまま解体すると産業廃棄物と混在し、処分費用が割高になることがあります。解体を検討する場合は、解体業者に残置物込みで見積もりを取れるか事前に確認しましょう。

残置物の扱い 仲介と買取の比較表
残置物の扱いは仲介と買取で大きく異なります(目安)

残置物を放置・処分しないことで起こるトラブル

契約不履行を指摘されるリスク

売買契約書で「引渡し時までに残置物を撤去する」と定めていたにもかかわらず処分し切れなかった場合、契約不履行として引渡し延期や損害賠償を求められる可能性があります。仲介で売却する際は、契約書の特約内容を事前によく確認することが重要です。

買主との認識のずれによるトラブル

「処分してほしいもの」と「残してほしいもの」の認識が売主・買主で食い違い、引渡し後にクレームになるケースがあります。とくにエアコンのように「付帯設備」か「残置物」か判断が分かれやすい設備は、契約書に対象を明記し、故障時の扱い(修理義務の有無)まで取り決めておくと安心です。

処分費用が想定より高額になるリスク

引渡し直前に慌てて業者に依頼すると、繁忙期の割増料金や急な追加費用が発生しやすくなります。残置物の量が多い場合や、家電リサイクル法対象品(テレビ・エアコン・冷蔵庫冷凍庫・洗濯機衣類乾燥機)が含まれる場合は、早めに処分方法を検討しておくことが費用を抑えるコツです。

残置物を勝手に処分してよいかの注意点

売主自身の所有物であれば、引渡し前に処分すること自体は問題ありません。ただし次の点には注意してください。

  • 相続財産の場合:相続人が複数いるときは、他の相続人の同意を得ずに形見や貴重品を処分するとトラブルの原因になります。
  • 相続放棄を検討している場合:相続放棄をする可能性があるなら、残置物の処分(法律上の「処分行為」)は単純承認とみなされ、相続放棄ができなくなるおそれがあります。判断に迷う場合は先に司法書士・弁護士へ相談してください。
  • 賃貸物件からの退去の場合:賃借人が残していった残置物を貸主が勝手に処分すると、後日所有権を巡るトラブルになり得ます。国土交通省の「残置物の処理等に関するモデル契約条項」を参考に、事前の同意書を取り交わすのが安全です。

残置物の処分費用の目安

処分方法によって費用は大きく変わります。あくまで目安としてご参考ください(物件の広さ・残置物の量により変動します)。

処分方法費用の目安特徴
自治体の粗大ごみ回収1点数百円〜数千円最も安いが持ち出し・申込みの手間がかかる
不用品回収業者(部分依頼)数万円〜10万円程度大型家具・家電をまとめて依頼できる
実家一軒分の丸ごと片付け20万円〜50万円程度遺品整理を含む場合は仏壇・貴重品の仕分けも対応
買取(そのまま引渡し)売主負担0円処分費用相当額が買取価格にあらかじめ反映される

家電リサイクル法対象の4品目(テレビ・エアコン・冷蔵庫冷凍庫・洗濯機衣類乾燥機)は自治体の通常の粗大ごみとして出せず、指定引取場所への持ち込みかリサイクル料金の支払いが必要です。あわせてパソコンはメーカーの回収窓口(PCリサイクルマーク)を利用するのが基本です。

残置物を片付けるかそのまま売るかの判断フロー図
片付けるか、そのまま買取に出すかの判断フロー

査定の種類|残置物があっても査定は可能

残置物が残ったままでも査定自体は問題なく行えます。査定には主に2つの方法があります。

  • 机上査定:登記情報や周辺の取引事例から概算価格を算出。立会い不要でスピーディー。
  • 訪問査定:現地を確認し、建物の状態・残置物の量・立地条件を踏まえた精度の高い価格を提示。残置物の量が査定額に影響するため、そのまま売却を検討している場合はできるだけ現況のまま見てもらうのが正確です。

売却の流れ|残置物ありのケース

  1. 相談・査定依頼:残置物の量や状態を伝えたうえで机上査定または訪問査定を依頼
  2. 現地確認:残置物を含めた現況を確認し、そのまま買取か片付け後の仲介かを提案
  3. 条件のすり合わせ:引渡し日、残置物の扱い、手付金の額などを確認
  4. 売買契約:残置物の扱いを特約に明記し、印紙税を負担して契約
  5. 引渡し:買取なら残置物そのまま、仲介なら片付け完了後に引渡し

仲介vs買取|残置物があるときの向き不向き

「少しでも高く売りたい」なら仲介、「片付ける時間・体力・費用をかけたくない」なら買取が向いています。手取り額で比較すると、仲介では仲介手数料(例:売却価格1,000万円の場合は39万6,000円)・残置物の処分費・保有中の固定資産税や火災保険料・値引き交渉分が差し引かれます。買取は仲介手数料が発生せず、残置物もそのまま、契約不適合責任も原則免責にできるため、引渡し後に想定外の費用を請求される心配がありません。表面価格だけでなく、実際に手元に残る金額で比較することが大切です。

費用と税金|残置物処分費は譲渡所得の計算に影響するか

不動産を売却して利益(譲渡所得)が出た場合、所得税・住民税・復興特別所得税が課税されます。速算式は次の通りです。

譲渡所得 = 譲渡価格 −(取得費 + 譲渡費用)

税率は所有期間により異なり、所有期間5年超の長期譲渡所得は20.315%(所得税15%+復興特別所得税0.315%+住民税5%)、5年以下の短期譲渡所得は39.63%(所得税30%+復興特別所得税0.63%+住民税9%)です。残置物の処分費用は、家財の片付けそのものが不動産の譲渡費用として認められるケースは限定的で、一般的には「譲渡費用」ではなく生活動産の処分費として扱われます(解体費用は譲渡費用に算入できる場合があります)。正確な取り扱いは税理士・税務署に確認してください。相続した空き家であれば、一定要件のもと譲渡所得から最大3,000万円を控除できる「被相続人の居住用財産(空き家)に係る譲渡所得の特別控除」の対象になる場合もあります。

理由別|残置物が残りやすいケース

相続・実家じまい

もっとも相談が多いのが相続によって実家を引き継いだケースです。仏壇・位牌・写真などは形見分けや菩提寺への相談が必要になることもあり、片付けに時間がかかりがちです。遠方に住む相続人が複数いる場合は、片付けずにそのまま買取に出すことで負担を大きく減らせます。

空き家・長期不在

長期間空き家になっている物件は、家財に加えて経年劣化した設備・害虫・カビなどの問題も重なりやすく、片付けと修繕の両方に費用がかかります。管理が難しい場合は早めに売却または買取の相談をおすすめします。

訳あり・事故物件

事故物件や特殊清掃が必要な物件では、残置物の処分に特殊な対応が必要になることがあります。仲介では買主が見つかりにくいケースもあるため、買取での売却が現実的な選択肢になります。

離婚・住み替え

離婚に伴う財産分与や住み替えでは、双方の荷物が混在していたり、引越しのスケジュールがタイトだったりして、片付けが後回しになりがちです。売却スケジュールに合わせて処分計画を立てることが重要です。

任意売却

住宅ローンの返済が難しくなり任意売却を進める場合、片付け費用を捻出する余裕がないことも少なくありません。買取であれば残置物の処分費用を工面する必要がなく、競売までの期限内にスピーディーに現金化できます。

守谷市・つくばみらい市・常総市・坂東市・柏市エリアの傾向

当店がご相談を受ける地域では、次のような傾向があります。

  • 守谷市:つくばエクスプレス沿線で単身赴任・転勤による住み替えが多く、荷物を残したまま急ぎで売却したいというご相談が目立ちます。
  • つくばみらい市:旧伊奈・旧谷和原地区では農機具や納屋の残置物が多く、農地転用の手続きと合わせたご相談が多い傾向です。
  • 常総市:旧水海道・旧石下地区で古い家屋の相続案件が多く、仏壇・大型家具の片付けに関するご相談が中心です。
  • 坂東市:岩井・猿島地区で古くからの住宅の相続が多く、納屋の残置物(工具・農具等)への対応が必要になるケースがあります。
  • 柏市:分譲地・マンションからの住み替えが中心で、家具・家電の量が多い都市部特有の片付け相談が多くなっています。

店舗の強み|ハウスドゥ 守谷ができること

当店は古田敦也氏がブランドキャラクターを務める「ハウスドゥ」の加盟店として、守谷市本町257-5を拠点に茨城県南エリアの不動産売却・買取をサポートしています。残置物はそのまま、家財・仏壇が残った状態でも査定・買取のご相談が可能です。運営会社は株式会社JOB HOPE(資本金4,500万円)、免許番号は茨城県知事(2)第7366号。宅建業者情報は国土交通省の「建設業者・宅建業者等企業情報検索システム」で誰でも照会でき、行政処分歴の有無まで確認いただけます。つくばエクスプレス守谷駅徒歩6分、店舗前に無料駐車場もございますので、お車でのご来店も歓迎です。

よくある質問

Q1. 残置物を勝手に処分してもいいですか?

ご自身の所有物であれば処分して差し支えありません。ただし相続財産の場合は他の相続人の同意、相続放棄を検討している場合は処分行為が単純承認とみなされないかの確認が必要です。

Q2. 残置物の撤去費用は誰が払うのですか?

仲介で個人に売却する場合は原則として売主負担です。不動産会社による買取の場合は、処分費用相当額があらかじめ買取価格に織り込まれるため、売主が別途費用を負担する必要はありません。

Q3. 一軒家の残置物撤去費用はいくらですか?

物量にもよりますが、部分的な依頼で数万円〜10万円程度、実家一軒分をまるごと片付ける場合は20万円〜50万円程度が目安です。仏壇や大型家具が多いと費用が上がる傾向があります。

Q4. 残置物はどのように処分すればいいですか?

自治体の粗大ごみ回収、不用品回収業者への依頼、リサイクルショップやフリマアプリでの売却などの方法があります。家電リサイクル法対象品(テレビ・エアコン・冷蔵庫冷凍庫・洗濯機衣類乾燥機)は通常の粗大ごみに出せないため、指定の方法で処分してください。

Q5. 賃貸の残置物を勝手に処分してもいいですか?

賃借人が退去後に残した残置物を貸主が無断で処分すると、後日所有権を巡るトラブルになるおそれがあります。国土交通省の「残置物の処理等に関するモデル契約条項」を参考に、事前に同意書を取り交わしておくことが推奨されています。

Q6. 残置物が多くても買取してもらえますか?

残置物の量が多い場合でも、そのままの状態で買取のご相談が可能です。査定時に現況を確認したうえで、処分費用を織り込んだ価格をご提示します。片付けに不安がある方はまず現況のままご相談ください。

あわせて読みたい

買取の仕組みや価格の考え方は「ハウスドゥの不動産買取|買取価格は相場の何割?査定の流れ【2026】」で詳しく解説しています。実家の片付け・遺品整理の手順を先に知りたい方は「守谷市の実家の片付けと売却|遺品整理の手順とごみの出し方【2026】」もあわせてご覧ください。

守谷市の不動産売却全般についてはハウスドゥ 守谷のトップページから他の売却事例やご相談内容もご確認いただけます。

無料査定・お問い合わせ

残置物がある物件のご相談も、片付け前の状態で構いません。まずはお気軽にお問い合わせください。

まとめ

残置物が残っていても不動産の売却は可能ですが、仲介では原則として売主が処分し、買取ではそのまま引渡しできるという大きな違いがあります。片付けにかかる時間・費用・体力に不安がある場合は、無理に片付けようとせず、まず現況のまま査定を依頼することをおすすめします。守谷市・つくばみらい市・常総市・坂東市・柏市エリアで残置物のある不動産のご売却・買取をお考えの方は、ハウスドゥ 守谷までお気軽にご相談ください。

守谷市・つくばみらい市・常総市・坂東市・柏市エリアでの実際の売却査定実績やお客様の声は売却査定実績とお客様の声でもご紹介していますので、あわせてご参照ください。

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