不動産売却を行う際、必要な書類を用意しなかった場合、どうなるかについてできるだけわかりやすく解説を行います。と言いますのも、不動産は、建物を売るというより、土地をセットで建物も付属すると考えるので、建物ではなく土地の所有権を記した書類が絶対に必要です。これがないと、本当にあなたの所有している土地なの?という問題が生じるうえ万が一、その土地を売ることができても、建物を取り壊して新しい建物を第3者が立てることができなくなるので、必要な書類というものがあります。ここでは必要書類について解説をしていきます。

不動産売却に必要な書類においてこれがないと始まらないのは、土地・建物登記済証(権利証)か登記識別情報

不動産売却においてこれがないと不動産を売却できませんというのは、土地の権利証か、登記識別情報です。と言いますのも、不動産は、土地を売ることを前提に建物を付属して販売するという仕組みなので所有権が証明できないと別の人物が私が所有者ですと言い出すと売ってしまった土地を再度買い戻して所有者だという人物に渡さないといけなくなります。なので、原則そうしたトラブルを避けるために、不動産会社は、土地の権利書を持っているかどうかで相手が所有権を持つ人物であるかどうかを確認します。そのうえで、土地の権利者が土地を売ろうとしている人物であるかを確認して土地を売ることを不動産会社はゴーサインを出しますので、勝手に他人の土地の権利書を持ち出しても土地を売ることができないのは、土地の所有者が権利書を盗んだ人物ではないからです。

建築確認通知書・検査済証は、建物をセットで不動産売却する場合必要書類となる

建物をセットで不動産会社に売買する場合、建築確認通知書・検査済証というものが重要で、これがないと、建物の安全性が確認できず、不動産会社は、建物が不要と判断して建物を取り壊してしまうケースもあり得ます。つまり、不動産会社は、建物が安全かどうかを判断する際、検査員に頼まずに自分で判断するケースもあり、そうした場合、建物が無いほうが土地が高く売れると判断した際には、建物を不要としてしまうケースがあるのです。そのため、建物の安全性を証明しておけば、そうした事態を避けることが可能で、建物に人が住めるということを証明しておけば、土地の価格もアップする可能性があり、建物もセットで販売する場合はこの書類を用意しておきましょう。

土地の大きさを知るうえで役に立つ測量図・建物図面・建築協定書

測量図や、建物の図面建築協定書は、土地の広さを知ることと建物の安全性を知るうえで重要な書類です。この書類群があれば、建物をセットで土地を売却する際に役に立ちます。

まとめ

不動産売却において必要書類は、絶対にないと始まらないというものです。たとえば、絶対にないと始まらないのは土地の権利書でこれがないと別の権利者が出てきた場合、土地の売買自体が無効になるので、そうした事態を避けたい不動産会社は、土地の権利書を持つ人物でかつ所有者が土地を売りたいと望む人物でない限り取引に応じないのです。他にも、建物もセットで不動産売却をしたいと願う場合、建築確認通知書・検査済証が必要でこれがないと建物が安全ですと証明されていませんので、不動産会社は土地だけを欲しいと言い出して建物を取り壊して土地だけを買い取る可能性もあり得るのです。不動産売却は、土地がまず優先的に考えられ、そのおまけという形で建物が付属しますので、このおまけという建物もきっちりと査定に組み込んで取引をして貰いたい場合、絶対に、建築確認通知書・検査済証という証明書が必要で、さらに言うと、建物とか土地の広さが分かる書類もあれば、なおよく、土地が汚染されていないという証明書があれば完璧になるわけです。

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