「但し書き(ただしがき)」とは、本文で示した原則に対する例外・条件・補足を述べる文のことです。不動産の世界では、建築基準法第43条の「但し書き」という言葉がよく使われ、道路に十分に接していない土地でも、特定行政庁の許可を得れば建築できる場合があります。この記事では、守谷市で土地や空き家、実家の売却・購入・相続を考えている方に向けて、但し書きの意味と読み方、43条但し書き道路(43条2項2号の許可)のしくみ、手続きの流れ、売却や購入のときの注意点、領収書の但し書きの書き方までを、ハウスドゥ 家・不動産買取専門店 守谷店がわかりやすく解説します。
但し書きとは?意味・読み方・使い方をやさしく解説
但し書きの読み方と意味
但し書きの読み方は「ただしがき」です。法律の条文や契約書、通知文などで、「ただし、〜の場合はこの限りでない」のように、前の文(本文)に例外や条件を付け加える部分を指します。「但書(ただしがき)」「ただし書」と書かれることもあります。
本文と但し書きの違い
本文は「原則」を述べる部分、但し書きは「例外」や「条件」を述べる部分です。たとえば、「建物は道路に2m以上接していなければ建てられない」が原則で、「ただし、特別な許可を得た場合はこの限りでない」が但し書きにあたります。原則だけを読むと誤解しやすいため、売買や契約の場面では但し書きまで読んで判断することが大切です。
不動産で但し書きが出てくる主な場面
不動産の取引で「但し書き」が関わる主な場面は、次の3つです。
| 場面 | 但し書きの役割 |
|---|---|
| 建築基準法第43条(接道義務) | 道路に接していない敷地でも、許可を得れば建築できる例外 |
| 売買契約書・重要事項説明書 | 本文の原則に対する例外や条件を示す |
| 領収書 | 「但し、〜として」と受け取ったお金の内容(使途)を示す |
この中でも、土地の売却や購入に最も大きく影響するのが、建築基準法第43条の但し書きです。次の章から詳しく見ていきます。
建築基準法43条の「但し書き」とは?接道義務の例外
原則:建築物の敷地は道路に2m以上接する(接道義務)
建築基準法第43条1項は、建築物の敷地は、建築基準法上の道路(原則として幅員4m以上)に2m以上接していなければならないと定めています。これを接道義務といいます。災害時の避難や消防活動、日常の安全を確保するためのルールです。接道義務の考え方や、道路幅員の調べ方は、幅員とは?読み方・道路幅員の調べ方と4m未満の土地の売却でも解説しています。
例外:但し書きによる許可
接道義務を満たしていない敷地でも、敷地の周囲に広い空地があるなど国土交通省令で定める基準に適合し、特定行政庁が「交通上、安全上、防火上および衛生上、支障がない」と認めて建築審査会の同意を得て許可した場合には、建築が認められます。これが、一般に「43条の但し書き」と呼ばれてきた例外のしくみです。
現在の条文は「43条2項2号」
この規定は、かつては建築基準法43条1項のただし書きに置かれていましたが、2019年施行の法改正で条文の位置づけが整理され、現在は43条2項2号に基づく許可として扱われます。なお、43条2項1号には、一定の基準に適合する通路に接する建築物について、建築審査会の同意を要しない認定のしくみも設けられています。実務では今でも「但し書き」「43条但し書き」「但し書き道路」という呼び方が広く使われています。
「43条許可」「43条申請」とも呼ばれます
この許可は、「43条許可」「43条申請」「但し書き申請」などとも呼ばれます。物件広告に「43条但し書き道路」「43条許可物件」と書かれている場合は、この許可が関わる土地という意味です。

但し書き道路とは?通常の道路との違いと再建築不可との関係
但し書き道路の意味
「但し書き道路」とは、43条2項2号(旧43条1項ただし書き)の許可を得て建築する敷地が接している通路を指す通称です。道路法や都市計画法で定められた道路という意味ではなく、不動産の取引の現場で使われる呼び方で、「道路」と書かれていても、建築基準法上の道路(42条の道路)とは限らない点に注意が必要です。
通常の接道敷地と但し書き道路の違い
| 項目 | 建築基準法上の道路に接道 | 但し書き道路(43条2項2号) |
|---|---|---|
| 建築の根拠 | 接道義務を満たしている | 特定行政庁の許可が必要 |
| 建築前の手続き | 建築確認申請 | 許可申請のあとに建築確認申請 |
| 建て替え時 | 原則そのまま可能 | 再度の許可が必要になる場合がある |
| 住宅ローン | 通常どおり審査 | 金融機関により扱いが異なる |
| 売却のしやすさ | 比較的売りやすい | 買主が限られることがある |
再建築不可との違い
接道義務を満たさず、43条2項2号の許可も得られない土地は、建て替えができない「再建築不可」の扱いになります。一方、但し書きの許可が得られる見込みがある土地は、許可を前提に建築できます。同じように道路に接していない土地でも、許可の見込みがあるかどうかで、売却の進め方も評価も大きく変わります。
43条但し書きの許可基準と手続きの流れ
許可の判断で見られる主なポイント
許可の可否は、特定行政庁ごとに定められた基準や運用に沿って判断されます。一般的には、次のような点が確認されます。
| 確認されるポイント | 内容の例 |
|---|---|
| 通路の幅 | 敷地が接する通路の幅員が一定以上あるか |
| 通路の状況 | 道路まで安全に通行できる状況か |
| 敷地の周囲の空地 | 広い空地が確保されているか |
| 建築物の計画 | 用途・規模が基準の範囲か |
| 権利関係 | 通路の所有者の承諾など |
基準は自治体ごとに異なり、包括的に審査会の同意が得られる基準(包括同意基準)を設けている自治体もあれば、案件ごとに審査会にかける自治体もあります。数値や条件は個別に確認してください。
43条許可申請の流れ(目安)
一般的な流れは次のとおりです。
- 事前相談:所管の窓口で、その土地が許可の対象になりうるかを確認します。
- 書類の準備:申請書、配置図、通路の状況がわかる図面、権利関係の書類、通路所有者の承諾書などを用意します。
- 許可申請・審査:特定行政庁が審査し、必要に応じて建築審査会の同意を得ます。
- 許可:許可書が交付されます。
- 建築確認申請:許可を受けたあと、建築確認申請を行い、着工へ進みます。

許可にかかる期間と費用の考え方
許可までの期間は、自治体の審査会の開催時期や案件の複雑さによって変わり、数週間から数か月かかることもあります。申請手数料も自治体ごとに異なるほか、設計者や行政書士に依頼する場合は別途の報酬がかかります。金額や期間は一律ではないため、必ず所管の窓口に確認してください。
許可は建築計画ごとに判断される点に注意
43条2項2号の許可は、申請した建築計画に対して出されるものです。そのため、建物を建て替える場合や、増築・用途変更をする場合には、あらためて許可が必要になることがあります。過去に許可を受けた記録があっても、その許可がそのまま将来の建築に使えるとは限りません。
守谷市で但し書き道路の土地に出会ったら
所管の窓口に確認する
守谷市内の土地について43条の許可を考える場合は、その土地を所管する特定行政庁(市の建築担当課や県の土木事務所など)の窓口で、取り扱いと必要書類を確認します。どの窓口が所管かは事前に確認しておくとスムーズです。
売却や購入の前に調べておきたい書類・情報
但し書き道路が関わる土地では、次の情報を整理しておくと、判断や説明が早くなります。
- 登記簿謄本(登記事項証明書)と公図:土地の形状と権利関係の確認
- 道路の種別と幅員:役所の道路台帳や道路判定で確認(道路の種類は幅員の記事も参考になります)
- 過去の建築計画概要書や許可書:以前に43条許可を受けた記録があるか
- 通路の所有者と承諾書:通路が私道の場合の通行・掘削の承諾
- 境界の状況:境界線とは?や官民境界・民民境界の確認
通路が私道のときの確認事項
敷地が接する通路が私道の場合は、通路の所有者が誰か、通行や水道・ガスなどの工事に承諾が必要かを確認します。承諾書が得られないと、許可申請や建て替えが進まないことがあります。
但し書き道路の土地を売却・購入するときの注意点
住宅ローンの扱い
住宅ローンの審査では、接道状況が重視されます。但し書き道路の土地は、金融機関によって「許可を取得していれば融資可」とする場合も、慎重に判断する場合もあります。買主が見つかっても、ローンが通らなければ契約が白紙になるおそれがあるため、売却前に買主がローンを使えるかを意識しておくことが大切です。
価格や売りやすさへの影響
但し書き道路の土地は、通常の接道条件を満たす土地と比べて、買主が限られ、評価が下がりやすい傾向があります。ただし、通路の状況や許可の取得見込み、土地の広さや立地によって差があり、一概には言えません。
よくあるトラブルの例
- 通路の所有者の承諾が得られず、建て替えの計画が進まない
- 以前の建物の許可が、新しい建築計画には使えなかった
- 購入後に、住宅ローンが思うように使えないことがわかった
- 許可の期限や条件を契約前に確認しておらず、建築時期がずれ込んだ
売却の進め方の選択肢
但し書き道路の土地を売るときの主な選択肢は次のとおりです。
| 方法 | 内容 | 向いているケース |
|---|---|---|
| 許可を取って仲介で売る | 43条許可の見込みを整理し、買主に説明して売り出す | 時間に余裕があり、高く売りたい |
| 現状のまま買取で売る | 不動産会社が直接買い取る | 早く確実に手放したい、手間を省きたい |
| 隣地の取得などで接道を整える | 隣地の一部を取得し、接道義務を満たす | 隣地所有者の協力が得られる |
空き家や実家を相続した土地で、通路や接道に不安がある場合は、買取という選択肢も一つの方法です。守谷市では、空き家や相続した不動産の売却のご相談も多く、擁壁のある土地や、前面道路が関わる容積率、道路斜線制限など、道路まわりのルールが売却に影響するケースがあります。
買取専門店に相談するメリット
ハウスドゥ 家・不動産買取専門店 守谷店は、買取を専門に扱っているため、接道に不安がある土地や、手続きが複雑な物件でも、現状のままでご相談いただけます。許可の見込みや売却方法の選択肢を整理し、お客様の状況に合った進め方をご提案します。
領収書の「但し書き」の書き方|不動産取引での記載例
領収書の但し書きとは
領収書の「但し書き」は、受け取ったお金が何の支払いに対するものかを示す欄です。「但し、〇〇として」の形で書き、宛名や金額とあわせて、受領の内容を明確にします。
不動産取引での記載例
| 場面 | 但し書きの例 |
|---|---|
| 手付金の受領 | 但し、不動産売買の手付金として |
| 売買代金の受領 | 但し、不動産売買代金として |
| 仲介手数料の受領 | 但し、不動産仲介手数料として |
書き方に迷うときは、契約書の記載と合わせて、不動産会社や担当者にご確認ください。
但し書きに関するよくある質問(FAQ)
但し書きとは何ですか?
本文で述べた原則に対する例外・条件・補足を示す文のことです。「ただし」「但し」で始まる文で、読み方は「ただしがき」です。不動産では、建築基準法第43条の但し書き(現在は43条2項2号の許可)を指して使われることが多く、領収書の「但し〜として」という書き添えを指す場合もあります。
43条但し書き道路とは何ですか?
建築基準法上の道路に必要な幅で接していない敷地でも、特定行政庁が交通上・安全上・防火上・衛生上支障がないと認め、建築審査会の同意を得て許可した場合に建築できる、という例外に基づいて建築する土地の通路を指す通称です。「但し書き道路」「43条許可物件」などとも呼ばれます。
43条2項2号とは何ですか?
旧43条1項ただし書きに当たる規定で、敷地の周囲に広い空地を有する建築物など、国土交通省令の基準に適合し、特定行政庁が支障ないと認めて建築審査会の同意を得て許可したものについて、接道義務を適用しないとする規定です。2019年施行の法改正で条文の位置づけが整理され、現在は43条2項2号として扱われています。
但し書き道路の土地でも再建築はできますか?
許可が得られれば建築できます。ただし許可は建築計画ごとに判断されるため、建て替えや増築のたびに再度の許可が必要になることがあります。以前の許可が将来も自動的に引き継がれるとは限らないので、事前に所管の窓口へ確認してください。
但し書き道路の土地で住宅ローンは使えますか?
金融機関によって扱いが異なります。許可を取得していれば融資の対象とする金融機関もあれば、慎重に審査する金融機関もあります。購入を検討する方は、契約前に利用予定の金融機関へ事前相談しておくと安心です。
43条但し書きの許可にはどれくらい期間がかかりますか?
自治体や案件によって異なります。事前相談、書類の準備、建築審査会の同意を経るため、数週間から数か月かかることもあります。売却や建築のスケジュールには余裕を持たせてください。
但し書き道路の土地を売却するとき、許可は先に取る必要がありますか?
売却のために必ず許可を先に取る必要があるわけではありません。許可を取ってから売る方法も、現状のまま買取などで売る方法もあります。どの方法が合うかは、通路の状況や買主の利用目的によって変わりますので、まずは現地と書類の確認をおすすめします。
領収書の但し書きには何を書けばよいですか?
受け取ったお金の内容(使途)を書きます。たとえば「但し、不動産売買代金として」「但し、手付金として」のように、何の支払いに対する領収なのかがわかる形で記載します。宛名・金額・日付・発行者名とあわせて確認してください。
まとめ|但し書き道路の土地は事前確認が大切です
但し書きとは、原則に対する例外や条件を示す文のことで、不動産では建築基準法43条の但し書き(現在は43条2項2号の許可)を指すことが多い言葉です。但し書き道路の土地は、許可が得られれば建築できますが、建て替えのたびに再許可が必要になる場合や、住宅ローンの扱い、通路所有者の承諾など、確認すべき点が多くあります。守谷市で土地や空き家、実家の売却をお考えの方は、まず登記簿や道路の状況を整理し、所管の窓口で確認することから始めてください。
接道や通路に不安のある土地の売却は、ハウスドゥ 家・不動産買取専門店 守谷店にご相談ください。お電話は0120-565-072、ご相談はお問い合わせフォームからも受け付けています。
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