【結論】住んでない家でも水道代の基本料金は発生します
「誰も住んでいないはずの守谷市の実家から、なぜか毎月水道料金の請求書が届く…」 「つくばみらい市に相続した空き家、水は一滴も使っていないのに、なぜ?」
もし、あなたがこのような状況でお悩みなら、それは決して珍しいことではありません。結論から言うと、たとえ水の使用量がゼロであっても、水道の契約が続いている限り「基本料金」は毎月(または隔月)請求され続けるのが原則です。
これは電気やガスの基本料金と同じ考え方です。私たちがいつでも安全な水を蛇口から使えるのは、浄水場や配水管といった巨大なインフラ設備が24時間365日、適切に維持管理されているおかげです。水道の基本料金は、このインフラを維持し、いつでも水道を使える状態を保つために、水道の使用量にかかわらず負担する費用なのです。
しかし、「使わないのにお金を払い続けるのはもったいない」と感じるのは当然のこと。特に、守谷市やつくばみらい市、常総市などで実家を相続されたり、転勤などで家を空けていたりする方にとって、この固定費は無視できない問題です。
そこで、まず空き家の状況に応じた水道代の対策を一覧でご紹介します。ご自身の状況と照らし合わせ、どの選択肢が最適か、まずは全体像を掴んでみてください。
まずは全体像を把握!空き家の水道代対策 早見表
空き家の今後の予定によって、とるべき対策は変わってきます。以下の表で、ご自身の状況に最も近いものをご確認ください。
| ご状況 | 推奨される対策 | メリット | デメリット・注意点 |
|---|---|---|---|
| 定期的に訪問し、清掃などで利用する予定がある | 契約を継続する | ・いつでも水が使えるため、清掃や庭の水やりに便利 ・万が一の火災の際、初期消火に役立つ可能性も |
・基本料金が継続的に発生する ・誰もいない間の水漏れや、冬場の水道管凍結・破裂のリスクがある |
| 今後1年以上など、長期間利用する予定がない | 水道の「利用休止(閉栓)」手続き | ・基本料金の支払いがストップする ・水漏れのリスクがなくなる |
・再度利用する際に「開栓」の手続きと手数料(自治体による)が必要 ・手続きには立ち会いが必要な場合がある |
| 売却や解体を具体的に検討している | 「利用休止」または「廃止」 | ・【休止】売却活動中の内覧時などに水を使える ・【廃止】水道に関する管理義務から完全に解放される |
・【廃止】給水管の撤去工事費用がかかる ・【廃止】一度廃止すると、再利用には高額な新規引き込み工事が必要になる |
守谷市・つくばみらい市周辺で空き家をお持ちの方へ
この早見表をご覧になって、「うちの場合はどうしたら…」と、さらに具体的な疑問が湧いてきたかもしれません。
例えば、「利用休止(閉栓)」の手続きは、守谷市や柏市など、管轄の水道局や役所の担当課へ連絡することで行えます。しかし、ただ電話一本で済むわけではなく、再開栓時に手数料が発生するなど、知っておくべき注意点も少なくありません。
また、「契約継続」を選ぶ場合も、ただ基本料金を払い続ければ安心というわけではありません。特に、冬の冷え込みが厳しいこのエリアでは、空き家の水道管凍結・破裂のリスクは深刻です。誰もいない家で水道管が破裂すれば、床や壁が水浸しになり、建物の劣化を早めるだけでなく、二次的な被害につながる恐れもあります。そうなれば、修繕費用は水道代の比ではありません。
このように、住んでない家の水道代基本料金という一見小さな問題は、実は空き家が抱える様々なリスクの入り口なのです。この記事では、この後、具体的な手続きの方法から、空き家を放置する本当のリスク、そして根本的な解決策までを詳しく解説していきます。
なぜ?水道を使ってなくても基本料金が請求される仕組み
多くの方が抱く「なぜ、一滴も水を使っていないはずなのに水道代が請求され続けるのか?」という根本的な疑問。その答えは、水道料金が**「基本料金」と「従量料金」**という2つの料金から成り立つ構造になっているからです。この仕組みを理解することが、空き家の水道代問題を解決する第一歩となります。
水道料金の「二階建て構造」とは?
水道料金は、以下の2つの料金が合算されて決まります。
- 1階部分:基本料金(固定費)
- 2階部分:従量料金(変動費)
それぞれがどのような役割を持っているのか、詳しく見ていきましょう。
1階部分:インフラを維持するための「基本料金」
「基本料金」は、実際に水を使ったかどうかに関わらず、水道の契約がある限り毎月定額で発生する料金です。
この基本料金は、私たちがいつでも蛇口をひねれば安全で綺麗な水が出てくる状態を維持するために不可欠な費用です。具体的には、水道メーターの維持管理、道路下の水道管の点検・修繕、浄水場の運転、水質検査、検針や料金収納にかかる経費などを賄うために使われています。
つまり基本料金とは、水道という巨大な社会インフラを24時間365日、いつでも利用可能な状態に保つための「維持管理費」のようなものです。ですから、たとえご自宅の蛇口を一度もひねらず、水道メーターが全く動かなかったとしても、水道局との契約が続いている限り、この基本料金は請求され続けるのです。
2階部分:使った分だけ支払う「従量料金」
「従量料金」は非常にシンプルで、水道メーターで計測された使用水量に応じて加算される料金です。使えば使うほど高くなり、使わなければ発生しません。
誰も住んでいない家の場合、水漏れといったトラブルがない限り、水の使用量は「0㎥(立方メートル)」となるため、従量料金も「0円」のはずです。もし、住んでいないはずの家で従量料金が発生している場合は、敷地内のどこかで漏水している可能性が非常に高いため、早急な点検が必要となります。
結論として、**住んでない家に請求されている水道代の正体は、この「基本料金」**なのです。

守谷市・つくばみらい市周辺の料金体系も同じ仕組み
この「基本料金+従量料金」という仕組みは、全国のほとんどの自治体で採用されており、守谷市、つくばみらい市、常総市、坂東市、柏市も例外ではありません。
例えば、守谷市では、一般的な家庭で多い水道メーターの口径20mmの場合、2ヶ月で2,860円(税込、2024年4月現在)の基本料金がかかります。たとえ使用量がゼロでも、年間で17,160円の固定費が発生する計算です。金額は自治体ごとに異なりますが、料金体系の根本的な仕組みは同じです。
水道事業は、浄水場や広範囲にわたる水道管網など、莫大な設備投資と継続的な維持管理が必要です。この基本料金制度によって水道事業の経営が支えられ、私たちがいつでも安心して水を使える環境が保たれているのです。
この事実を踏まえ、住んでない家の水道代基本料金を払い続けるべきか、止めるべきかを考える必要があります。
空き家の水道を止める「休止」手続きの方法と注意点
住んでない家の水道代基本料金が請求され続けるなら、「すぐに水道を止めてしまおう」と考えるのは自然なことです。そのための具体的な手続きが、水道の**「休止」**です。この手続きを行えば、基本料金の支払いを止めることができますが、メリットだけでなくデメリットやリスクも存在します。
ここでは、「休止」手続きの具体的な方法と、後悔しないために知っておくべき注意点を解説します。
「休止」と「解約」は全くの別物です
まず、混同されがちな「休止」と「解約」の違いを明確にしておきましょう。
水道の休止(閉栓) ご自宅の水道メーターは設置したままで、水の供給だけを一時的に止める手続きです。水道を使用する権利は保持したままなので、再開(開栓)手続きをすれば、またすぐに使えるようになります。将来的に利用する可能性がある空き家では、こちらの「休止」が一般的です。
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水道の解約(廃止) 水道の契約そのものを終了させ、水道メーターを撤去する手続きです。建物の解体などで、その場所で二度と水道を使わない場合に選択します。再び水道を使いたくなった場合は、新規加入となり、高額な給水管の引き込み工事が必要になることもあります。
空き家の水道代を止めたい場合は、**「休止」**の手続きを行うのが基本となります。
守谷市での水道「休止」手続きの方法
ここでは守谷市を例にご説明しますが、つくばみらい市や常総市などでも基本的な流れは同じです。
1. 連絡先を確認する 各自治体の水道事業を管轄する部署に連絡します。守谷市の場合は「守谷市上下水道事務所」が窓口です。
2. 必要な情報を準備する 手続きをスムーズに進めるため、事前に「水道ご使用量のお知らせ(検針票)」などを準備し、以下の情報を確認しておきましょう。
- お客様番号・水栓番号
- 水道の使用者名義
- 水道を使用している場所の住所
- 連絡先電話番号
- 休止を希望する日
3. 連絡して手続きを行う 準備ができたら、電話またはオンラインで休止を申し込みます。希望日に作業員が訪れ、屋外のメーターボックス内で止水栓を閉める作業を行います。基本的には立ち会いの必要はありませんが、メーターが屋内にある場合などは立ち会いが必要になることもあります。
手続き自体は非常にシンプルで、これで次回の検針分から基本料金の請求は止まります。しかし、次に解説するデメリットを必ず確認してください。
必ず知っておきたい「休止」の3つのデメリット
基本料金を節約できるというメリットの裏には、空き家ならではのリスクが潜んでいます。
1. 再開時に手間と費用がかかる 将来、ご自身で利用したり、売却や賃貸に出したりする際には、水道の「開始(開栓)」手続きが必要です。この際、自治体によっては開栓手数料がかかる場合があります。また、連絡してすぐに水が使えるわけではなく、数日かかることも。売却活動中の内覧時に水が出ないと、購入希望者に悪い印象を与えてしまう可能性があります。
2. 水道管の劣化・破損リスク これが最も注意すべき点です。長期間、水道管に水が流れないと、管の内部に溜まった水が錆や腐食を進行させることがあります。特に築年数が古い家屋ではリスクが高まります。さらに怖いのが、冬場の凍結です。休止時に水道管の「水抜き」を行っても、わずかに残った水が凍結・膨張して水道管を破裂させてしまうケースが後を絶ちません。節約した基本料金をはるかに上回る高額な修理費用が発生し、後悔される方も少なくないのです。
3. 排水トラップの水切れによる悪臭・害虫の侵入 見落とされがちなのがこの問題です。キッチンやトイレ、浴室の排水口の奥には、「排水トラップ」という、常に水を溜めておく(封水)ことで下水道からの悪臭や害虫を防ぐ仕組みがあります。しかし、水道を休止して長期間水を流さないと、この封水が自然に蒸発してしまいます。結果として、家中に強烈な下水の臭いが充満したり、ゴキブリなどの害虫が室内に侵入したりする原因になります。
このように、水道の休止は単純な節約術ではなく、建物の維持管理という観点から慎重に判断すべき重要な選択なのです。
水道だけじゃない!空き家放置が招く5つの深刻なリスクと維持費
水道の基本料金を節約するための休止手続きには、水道管の破損や悪臭といったリスクが伴います。しかし、この水道の問題は、空き家を所有し続けること全体が抱える、より大きな問題のほんの入り口に過ぎません。「誰も住んでいないから費用はかからない」というのは大きな誤解です。空き家を放置することは、目に見えないところで資産価値を蝕み、想定外の出費とトラブルを招きます。
1. 固定資産税などの「払い続ける」税金
家や土地を所有している限り、固定資産税と都市計画税(市街化区域内の場合)は毎年必ず課税されます。これは、その家に誰かが住んでいるかどうかとは一切関係ありません。さらに、管理状態が悪く周囲に悪影響を及ぼす可能性があると自治体に判断された空き家は、「特定空家」に指定されることがあります。この指定を受け、改善勧告に従わない場合、固定資産税の軽減措置(住宅用地の特例)が適用されなくなり、土地にかかる固定資産税が最大で6倍に跳ね上がる可能性があります。

2. 建物の老朽化・倒壊という「物理的」リスク
人が住まなくなった家は、驚くほどの速さで傷みます。定期的な換気が行われないことで湿気がこもり、カビが発生。雨漏りや壁のひび割れを放置すれば、建物の構造自体が弱っていきます。シロアリ被害のリスクも無視できません。最終的に老朽化が限界に達すれば、建物が倒壊する恐れもあります。もし倒壊によって隣家や通行人に被害を与えてしまった場合、その損害賠償責任はすべて所有者にのしかかってきます。
3. 不法侵入や放火を招く「防犯性」の低下
人の気配がない空き家は、犯罪のターゲットにされやすいのが現実です。庭に雑草が生い茂り、郵便受けにチラシが溜まっている状態は、管理されていないことの明らかなサインです。不審者の侵入を許し、不法投棄の場にされたり、犯罪の拠点として悪用されたりするケースも少なくありません。最も恐ろしいのが放火のリスクで、一度火災が発生すれば、ご自身の資産を失うだけでなく、近隣を巻き込む大惨事になりかねません。
4. 景観悪化や害虫発生による「近隣トラブル」
ご自身にとっては思い出の詰まった家でも、管理されずに放置されれば、近隣住民にとっては「迷惑施設」となってしまう可能性があります。伸び放題の雑草や庭木が隣の敷地にはみ出したり、放置されたゴミから悪臭や害虫・害獣が発生したり、剥がれかけた外壁が強風で飛ばされたりといった問題は、ご近所との関係を著しく悪化させ、ある日突然、苦情や損害賠償を求められる事態に発展することも珍しくないのです。
5. 行政代執行も…「特定空家」指定の最終末路
先ほども触れた「特定空家」は、空き家所有者にとって最大のリスクです。自治体からの改善命令に従わない場合、自治体が所有者に代わって建物の解体などを行う「行政代執行」が可能となります。もちろん、その解体にかかった費用(数百万円にのぼることもあります)は、全額、所有者に請求されるのです。どんなに立地が良い場所にあっても、管理不全の空き家となってしまえば、その価値はゼロどころか、解体費用や賠償責任を伴う「負の資産」になりかねません。
【守谷市周辺】空き家の水道代問題を根本から解決する3つの選択肢
住んでない家の水道代基本料金や固定資産税、そして様々なトラブルのリスク…。空き家は所有し続けるだけで、所有者の負担を増やしていきます。こうした問題を根本から解決するためには、大きく分けて「売却」「賃貸」「管理委託」という3つの選択肢が考えられます。それぞれのメリット・デメリットを比較し、ご自身の状況に最適な選択肢を見つけましょう。
| 選択肢 | メリット | デメリット | こんな方におすすめ |
|---|---|---|---|
| ① 売却 | ・維持管理の手間やコストから完全に解放される ・まとまった現金が手に入る ・将来のトラブルリスクがゼロになる |
・思い出の家を手放すことになる ・売却時に諸経費がかかる |
・手間やコストから解放されたい ・すぐに現金化したい ・相続したが住む予定がない |
| ② 賃貸 | ・家賃収入という継続的な収益が見込める ・資産として持ち続けられる ・将来、自分で住む選択肢も残せる |
・空室リスクや家賃滞納リスクがある ・入居者対応や建物の修繕が必要 ・貸し出すための初期投資がかかる場合がある |
・手間をかけてでも収益化したい ・いずれ自分で使う可能性がある ・賃貸需要の高いエリアにある |
| ③ 管理委託 | ・専門家が定期的に管理してくれる ・遠方に住んでいても安心 ・近隣トラブルのリスクを軽減できる |
・管理費用が継続的にかかる ・根本的な問題解決にはならない ・水道代や税金は払い続ける必要がある |
・将来どうするかまだ決められない ・とりあえず現状を維持したい ・自分での管理が物理的に難しい |
選択肢1:【売却】空き家問題を最も確実かつスピーディーに解決
3つの選択肢の中で、空き家がもたらすあらゆる負担(金銭的・時間的・精神的)を最も根本的に解消できるのが「売却」です。「もうこれ以上、住んでない家の水道代や税金を払い続けたくない」「遠方からの管理に疲れてしまった」という方にとっては、最善の策と言えるでしょう。
売却には、不動産会社が買主を探す「仲介売却」と、不動産会社が直接買い取る「不動産買取」の2つの方法があります。仲介は高く売れる可能性がありますが時間がかかることがあり、買取は価格が市場より低くなる傾向がありますがスピーディーに現金化できるのが特徴です。
特に、再建築不可物件や市街化調整区域内の物件、残置物が多い家、権利関係が複雑な不動産など、一般的な不動産会社が敬遠しがちな「訳あり物件」でも、専門的なノウハウを持つ会社であれば売却が可能です。空き家という「負の資産」を、確実な「プラスの資産」に変えるための最も有効な手段が売却なのです。

選択肢2:【賃貸】資産として活用し収益を得る
もし物件の状態が良く、立地にも恵まれているなら、「賃貸」に出して家賃収入を得るという選択肢も有効です。つくばエクスプレス(TX)沿線の守谷駅やつくばみらい市のみらい平駅周辺は、都心へのアクセスも良く、賃貸需要が比較的安定しています。
ただし、賃貸経営には入居者募集のための広告費やリフォーム費用といった初期投資が必要です。また、家賃滞納や設備故障への対応、退去時の原状回復など、大家としての責任と手間が継続的に発生します。空室期間が長引けば、その間は収入ゼロで維持費だけがかさむリスクも考慮しなければなりません。
選択肢3:【管理委託】将来のために現状を維持する
「いずれは自分や子どもが住むかもしれない」「売るか貸すか、今すぐには決められない」。そんな方には、ひとまず専門業者に管理を委託する方法があります。月々数千円~1万円程度の費用で、定期的な巡回、室内換気、庭の草むしりなどを代行してもらえます。これにより、建物の劣化を遅らせ、近隣トラブルを未然に防ぐ効果が期待できます。
しかし、これはあくまで「現状維持」のための対症療法です。水道の基本料金や固定資産税、火災保険料といったコストは、これまで通り発生し続けます。根本的な問題解決を先送りにしている状態であることは、理解しておく必要があります。
ハウスドゥ守谷店の空き家売却実績とお客様の声
空き家の売却、賃貸、管理委託。どの選択肢が最適なのか、ご自身の状況だけで判断するのは非常に難しいものです。大切な資産だからこそ、その一歩は専門家と共に踏み出すべきです。私たちハウスドゥ守谷店は、守谷市・つくばみらい市を中心に、空き家に関するあらゆるお悩みに寄り添い、解決へと導いてきた実績があります。
守谷市・つくばみらい市で選ばれる理由。空き家売却相談実績250件超
なぜ多くの方が、大切な空き家の相談先にハウスドゥ守谷店を選んでくださるのか。その理由は、地域に根差した圧倒的な情報量と、豊富な経験に裏打ちされた提案力にあります。過去3年間(2021年~2024年現在)で、守谷市・つくばみらい市における空き家売却のご相談件数は、実に250件以上にのぼります。
これは単なる数字ではありません。一件一件のご相談に真摯に向き合い、お客様が抱えるご事情やご希望を丁寧にお伺いしてきた信頼の証です。つくばエクスプレス(TX)沿線の開発が進む守谷駅周辺の最新の市場動向から、小貝川沿いのエリアが持つ特性、つくばみらい市みらい平地区の将来性まで、私たちは地域を知り尽くしています。
「再建築不可の土地」「市街化調整区域内の古い家」「共有名義で話がまとまらない」といった、いわゆる「訳あり物件」のご相談が多いのも当社の特徴です。複雑な権利関係や法的な制約が絡む不動産も、専門知識とネットワークを駆使して解決の糸口を見つけ出します。
「こんな状態でも売れるとは…」お客様からいただいた喜びの声
実際に当社をご利用いただいたお客様のエピソードを、一部ご紹介します。
【事例1】相続した守谷市の実家。遠方に住み管理に限界を感じていたA様 「東京在住で、相続した守谷の実家は年に数回、草むしりに行くのがやっとでした。『住んでない家の水道代基本料金や固定資産税がもったいない』と分かっていても、兄弟との意見もまとまらず…。ハウスドゥさんに相談したところ、全員が納得できる売却プランを提示してくれました。査定から売却まで本当にスムーズで、肩の荷が下りました。」
【事例2】荷物が多すぎて売却を諦めていたつくばみらい市のB様 「両親が遺した家は、家財道具で足の踏み場もない状態でした。不動産屋さんに相談すること自体が恥ずかしいと感じていましたが、ハウスドゥさんは『そのままで大丈夫ですよ』と優しく言ってくださり、荷物の片付けから清掃、売却まで全てをワンストップで引き受けてくれました。諦めていた家が、まさかこんなにスムーズに現金化できるなんて夢のようです。」
これらは、私たちがお客様と共に歩んできた道のりのほんの一例です。どんなに困難に見える状況でも、解決策は必ずあります。
安心してご相談いただくための「3つのお約束」
不動産の相談、特に売却となると不安がつきものです。ハウスドゥ守谷店では、お客様に心から安心してご相談いただくために、以下の3つを徹底しています。
秘密厳守の徹底 ご相談内容は、お客様の許可なく外部に漏れることは一切ありません。ご近所に知られずに売却を進めたいといったご要望にも、細心の注意を払って対応いたします。
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無理な営業は一切なし 私たちの役目は、お客様が最良の選択をするためのお手伝いをすることです。売却を急かしたり、ご意向に沿わない提案を押し付けたりすることは決してありません。
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いつでも話せる相談体制 当社は年中無休、朝8時から夜21時まで営業しておりますので、お客様のご都合の良い時間にご相談いただけます。



